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障害者手帳
障がい者福祉
障がい者であることを証明するための手帳
手帳の種類や等級によって、利用できる福祉サービスが異なります。
身体障害者手帳
身体(肢体、視覚、聴覚、音声言語、内臓等)に永続する障がいのある方に交付されます。指定された医師の診断書を基に、1〜6級の六段階に区分されます。(1級が最重度)
療育手帳
知的障がいのある方に交付されます。児童相談所または知的障害者更生相談所の判定を基に、「A(重度)」または「B(中・軽度)」に区分されます。
精神障害者保健福祉手帳
精神に障がいのある方に交付されます。指定された医師の診断書、障害年金証書または特別障害者給付金受給資格者証を基に、1級〜3級に区分されます。(1級が最重度)
手帳の交付申請方法
ご本人の状況などによって、提出していただく書類が異なります。詳しくは窓口までご相談ください。
担当窓口
- 市役所 本庁舎:社会福祉課 障がい福祉係(0259-63-5113)
- 両津・相川・羽茂支所:福祉保健係
- 行政サービスセンター