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令和6年能登半島地震に対する義援金を配分します

記事ID:0061617 更新日:2024年6月17日更新 印刷ページ表示

災害義援金について

 令和6年能登半島地震により被災された方に対して、全国の皆さまから寄せられた災害義援金を県及び市の災害義援金配分委員会において決定した基準により配分いたします。
 (※義援金は、新潟県、日本赤十字新潟県支部、新潟県共同募金会に寄せられたものです。)

1 配分対象

 令和6年能登半島地震災害により、佐渡市において以下の被害を受けられた方(り災の証明を受けた方)
 (1)人的被害:死者、重傷者
 (2)住家被害:全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊
 ※住家とは、令和6年1月1日時点で、実際に居住していた家屋を指します。空き家や車庫、物置などは対象外です。

2 配分内容

 
区  分 配 分 額
人的被害 死   者  1人あたり 100万円
重 傷 者  1人あたり 50万円
住家被害 全   壊  1世帯あたり 100万円
大規模半壊  1世帯あたり 75万円
中規模半壊  1世帯あたり 50万円
半   壊  1世帯あたり 25万円
準 半 壊  1世帯あたり 10万円
一 部 損 壊  1世帯あたり 2万円

3 義援金の配分

 義援金の配分について、該当となる方には6月中に申請書を送付します。振込口座等(通帳の写し等添付)を記入のうえ、本庁社会福祉課、各支所・サービスセンターへ提出をお願いします。
 申請期限は、令和6年12月27日(金曜日)午後5時まで

4 関連リンク

 ・新潟県ホームページ<外部リンク>