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令和6年度 障がい者就労施設等からの物品等の調達方針(2024年7月 策定)

記事ID:0062379 更新日:2023年6月16日更新 印刷ページ表示

2024年7月策定


目的

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)第9条の規定に基づき、この年度の予算等を検討し、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を定め、本市における障害者就労施設等からの物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達の一層の推進を図り、もって障害者就労施設で就労する障害者及び在宅就業障害者の自立の促進に役立てることを目的とする。

本方針の適用範囲

本方針の適用範囲は、本市のすべての機関が事務事業に当たって調達する物品等とする。

調達の対象となる障害者就労施設等

調達の対象となる障害者就労施設等は、次のとおりとする。

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく事業所、施設等
    ア.障害者支援施設
    イ.地域活動支援センター
    ウ.生活介護事業所
    エ.就労移行支援事業所
    オ.就労継続支援事業所
    カ.小規模作業所
  2. 障害者を多数雇用している企業
    ア.障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)に基づく子会社の事業所(特例子会社)
    イ.重度障害者多数雇用事業所(次の(ア)〜(ウ)のすべてを満たすもの)
     ア.障害者の雇用者数が5人以上
     イ.障害者の割合が従業員の20%以上
     ウ.雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上
  3. 在宅就業障害者等
    ア.障害者雇用促進法第74条の2第3項第1号に規定する自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障害者(在宅就業障害者)
    イ.障害者雇用促進法第74条の3第1項に規定する在宅就業障害者に対する援助の業務等を行う団体(在宅就業支援団体)

調達の対象品目

分野を限定することなく、障害者就労施設等が受注することが可能なものとする。

物品等の調達目標

令和6年度の障害者就労施設等からの調達は、令和5年度に障害者就労施設等から調達した実績額を上回ることを目標とする。

調達方針及び調達実績の公表について

  1. 障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成したときは、市ホームページにより、早急に公表する。
  2. 調達実績については、会計年度終了後、早急に概要を取りまとめ、市ホームページにより、早急に公表する。
  3. 調達実績の公表に当たっては、佐渡市地域自立支援協議会において、実績の評価を行うとともに、次年度の調達方針に反映する。

調達の推進を図るための方策

1.障害者就労施設等の情報の収集と提供

市の事務事業について、今後障害者就労施設等への発注等が可能であると考えられる物品または作業の情報を集約する。また、市内障害者就労施設等から、対象施設で提供可能な物品または作業等の情報を収集する。

2.円滑な調達を図るためのマッチング

市が発注を予定する物品等の情報と前号の情報とのマッチングを図りながら、障害者就労施設等からの円滑な調達に努める。

3.発注に際しての配慮等

市による発注の際には、障害者就労施設等に配慮した履行期間、発注数量を設定するとともに、性能、規格等必要な事項について、障害者就労施設等に対し丁寧な説明に努める。

4.全庁的な取組体制の強化

本方針の対象範囲に鑑み、財務部財政課と連携しながら、全庁的な取組体制の強化を図る。

5.随意契約の積極的な活用

障害者就労施設等からの物品等の調達においては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号及び佐渡市財務規則(平成16年規則第54号)第142条第3項第3号の規定による随意契約の積極的な活用を図る。

その他

  1. 市職員の私的購入を促進する。
  2. 障害者就労施設等の供給能力の向上を進めるため、共同受注組織の構築等の支援方策を検討するものとする。
  3. 物品等の調達のほか、障害者就労支援施設で就労する障害者等の自立の促進に貢献すると認められる対応及び支援、工賃向上等に係る取り組みを推進する。