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【令和7年4月1日開始】JR運賃の精神障害者割引制度の導入について
JR運賃精神障害者割引制度の導入について
令和7年4月1日より、JRグループにて運賃の精神障害者割引制度が導入されます。
対象となる方
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第1種・第2種」の記載がある方。
種別 | 手帳等級 |
---|---|
第1種 | 精神障害者保健福祉手帳 1級 |
第2種 | 精神障害者保健福祉手帳 2級 または 3級 |
※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用されません。
- 有効期限の切れた手帳
- 顔写真が貼られていない手帳
- 「第1種」「第2種」の記載がない手帳
割引の概要
(1) 介護者の方と一緒に利用する場合 (割引となる介護者は1名です。)
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
---|---|---|
第1種精神障害者の方と介護者の方 |
○ 普通乗車券 ○ 回数乗車券 ○ 普通急行券 ○ 定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) |
5割 |
12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方 |
○ 定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) |
5割 |
(2) 手帳をお持ちの方が一人で利用する場合 (片道の営業キロが100キロを超える場合のみ)
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
---|---|---|
第1種及び第2種精神障害者の方 | ○ 普通乗車券 | 5割 |
手帳に「第1種」または「第2種」の記載を希望する方
既に交付された精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、「第1種」または「第2種」の記載がない手帳については追記をいたします。
ご希望の方は、佐渡市役所社会福祉課障がい福祉係または各支所・行政サービスセンター福祉担当窓口にて「JR割引の記載」の申出をしてください。
≪必要なもの≫
- 精神障害者保健福祉手帳
手帳に顔写真の貼付がされていない方
手帳に顔写真の貼付がされていない方は、顔写真1枚をご用意の上、佐渡市役所社会福祉課障がい福祉係または各支所・行政サービスセンター福祉担当窓口にてお手続きください。
≪手続きに必要なもの≫
- 精神障害者保健福祉手帳
- 顔写真 1枚 (たて4センチ×よこ3センチ)
- 写真貼付のための再交付申請書 [PDFファイル/81KB]
JR運賃精神障害者割引制度の問い合わせについて
この制度内容の詳細や利用方法については、佐渡市ではお答えできかねますので、ご利用される鉄道会社へお問い合わせください。
【JRグループ】精神障害者割引制度の導入について [PDFファイル/80KB]