ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 社会福祉部 > 社会福祉課 > 【令和7年4月1日開始】JR運賃の精神障害者割引制度の導入について

本文

【令和7年4月1日開始】JR運賃の精神障害者割引制度の導入について

記事ID:0068557 更新日:2025年2月25日更新 印刷ページ表示

JR運賃精神障害者割引制度の導入について

令和7年4月1日より、JRグループにて運賃の精神障害者割引制度が導入されます。

 

対象となる方

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第1種・第2種」の記載がある方。

 
種別 手帳等級
第1種 精神障害者保健福祉手帳 1級
第2種 精神障害者保健福祉手帳 2級 または 3級

※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用されません。

  • 有効期限の切れた手帳
  • 顔写真が貼られていない手帳
  • 「第1種」「第2種」の記載がない手帳

 

割引の概要

(1) 介護者の方と一緒に利用する場合 (割引となる介護者は1名です。)

 
対象者 対象となる乗車券類 割引率
第1種精神障害者の方と介護者の方

○ 普通乗車券

○ 回数乗車券

○ 普通急行券

○ 定期乗車券 

  (小児定期乗車券を除く)

5割
12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方

○ 定期乗車券

  (小児定期乗車券を除く)

5割

 

(2) 手帳をお持ちの方が一人で利用する場合 (片道の営業キロが100キロを超える場合のみ)

 
対象者 対象となる乗車券類 割引率
第1種及び第2種精神障害者の方 ○ 普通乗車券 5割

 

 

手帳に「第1種」または「第2種」の記載を希望する方

既に交付された精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、「第1種」または「第2種」の記載がない手帳については追記をいたします。

ご希望の方は、佐渡市役所社会福祉課障がい福祉係または各支所・行政サービスセンター福祉担当窓口にて「JR割引の記載」の申出をしてください。

≪必要なもの≫

  • 精神障害者保健福祉手帳

 

手帳に顔写真の貼付がされていない方

手帳に顔写真の貼付がされていない方は、顔写真1枚をご用意の上、佐渡市役所社会福祉課障がい福祉係または各支所・行政サービスセンター福祉担当窓口にてお手続きください。

≪手続きに必要なもの≫

 

JR運賃精神障害者割引制度の問い合わせについて

この制度内容の詳細や利用方法については、佐渡市ではお答えできかねますので、ご利用される鉄道会社へお問い合わせください。

 

【JRグループ】精神障害者割引制度の導入について [PDFファイル/80KB]

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)