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福祉タクシー券の申請受付が始まりました
福祉タクシー券の交付申請を受け付けています
令和8年度 福祉タクシー券交付申請の受付が始まりました
佐渡市では、次のいずれかに該当する方を対象に、福祉タクシー券の交付をしています。
<対象者>
次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級または2級
- 身体障害者手帳で下肢または体幹不自由の障害程度等級が3級
- 療育手帳A
- 精神障害者保健福祉手帳1級
※人工透析を受けている方は、高齢福祉課で行っている外出支援サービス券の選択ができます。その場合、こちらのタクシー券は申請できません。
<申請方法>
該当する障害者手帳をご用意の上、申請書 [Wordファイル/40KB]を提出してください。
<利用方法>
500円×36枚綴りのタクシー券が1冊交付されます。
一度の乗車で最大6枚まで利用できます。
利用時には、必ず手帳を提示してからタクシー券を運転手に提出し、乗車料からタクシー券の割引額を差し引いた料金をお支払いください。
■福祉タクシー利用券を使用した場合の計算例
| 乗車料 |
手帳提示後(1割引) |
利用券提出後の利用者負担 |
|---|---|---|
| 1,000円 | 900円 | 900円-500円(1枚)=400円 |
| 1,500円 | 1,350円 | 1,350円-1,000円(2枚)=350円 |
| 2,000円 | 1,800円 | 1,800円-1,500円(3枚)=300円 |
| 2,500円 | 2,250円 | 2,250円-2,000円(4枚)=250円 |
| 3,000円 | 2,700円 | 2,700円-2,500円(5枚)=200円 |
| 3,500円 | 3,150円 | 3,150円-3,000円(6枚)=150円 |
<利用にあたっての注意>
(1)外出支援サービス(高齢福祉課)とこちらの制度は併用できません。
(2)紛失したときは再発行いたしません。
(3)有効期限を過ぎたものは利用できません。
(4)指定難病・人工透析のための通院に利用した場合または事業所への通所に利用した場合は、その日の通院費助成・通所費助成は対象になりません。
(5)タクシー券は、市の委託を受けた事業者が所有する一般乗用旅客運送事業用のタクシー(緑ナンバー)にのみ有効です。
その他ご不明な点は、社会福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
佐渡市社会福祉課 障がい福祉係
電話:0259-63-5113
FAX:0259-63-5121





