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災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金

記事ID:0082813 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金について

災害弔慰金の支給

災害により死亡された市民のご遺族に対して、佐渡市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給します。

対象災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じた災害で、次のいずれかに該当する災害。

  • 市内で5世帯以上の住居が滅失した災害
  • 県内において5世帯以上の住居が滅失した市町村が3以上ある災害
  • 県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
  • 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害

受給対象者

上記の災害により死亡した市民のご遺族のうち、次に掲げるご遺族(災害弔慰金の支給等に関する法律第3条に規定)

<優先順位順>

  1. 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く)
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、または生計を同じくしていた人に限る)

支給額

  • 主たる生計維持者が死亡した場合  500万円
  • その他の方が死亡した場合  250万円

※一定の条件に該当する場合は、支給額が控除されたり、支給されない場合があります。

災害障害見舞金の支給

災害により精神又は身体に著しい障がいを受けた市民に対して、佐渡市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害障害見舞金を支給します。

対象災害

上記「災害弔慰金」の場合に同じ。

受給対象者

上記の災害により次の障がいを受けた市民(障がいを受けたときに佐渡市に住所を有していた方)

  • 両目が失明したもの
  • そしゃく及び言語の機能を廃したもの
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
  • 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  • 両上肢の用を全廃したもの
  • 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  • 両下肢の用を全廃したもの
  • 精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が上記8つと同程度以上と認められるもの

支給額

  • 主たる生計維持者が障がいを受けた場合  250万円
  • その他の方が障がいを受けた場合  125万円

※一定の条件に該当する場合は、支給額が控除されたり、支給されない場合があります。

災害援護資金の貸付

災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して、佐渡市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、生活の立て直しに必要な資金を貸し付けます。

対象災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じた災害で、県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害。

貸付対象者

上記の災害により被害を受けた世帯の世帯主(被害を受けたときに佐渡市に住所を有していた方)

所得制限

 
世帯人数 1人 2人 3人 4人 5人以上
所得額 220万円 430万円 620万円 730万円 1人増すごとに730万円に30万円を加算

※ただし、その世帯の住居が滅失した場合であっては1,270万円

貸付限度額等

 
区分 被害の程度 貸付限度額
世帯主が1か月以上の療養を要する負傷をした場合 他の被害がない場合 150万円
家財に価額の1/3以上の被害があり、かつ、住居の被害がない場合 250万円
住居が半壊した場合

270万円

               (350万円)

住居が全壊した場合 350万円
上記以外 家財に価額の1/3以上の被害があり、かつ、住居の被害がない場合 150万円
住居が半壊した場合

170万円

 (250万円)

住居が全壊した場合

250万円

 (350万円)

住居の全体が滅失又は流失した場合 350万円

※( )内は、被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等の限度額です。

利率

保証人を立てる場合は無利子。

保証人を立てない場合は、年1パーセント(措置期間中は無利子)。

償還期間と措置期間

10年(措置期間はそのうち3年。ただし、住居が全壊した場合など、特別な事情がある場合は5年。)

償還方法

年賦、半年賦、月賦償還(元利均等償還)