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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
過去に佐渡市で生活保護を受給されていた世帯は申出が必要です
平成25年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決を受けて、国が定めた新たな基準と当時の基準との差額分を追加で支給することになりました。
過去に佐渡市で生活保護を受給されていた期間がある世帯は申出が必要になります。
※佐渡市以外で生活保護を受給されていた期間における追加給付については、受給されていた当時の自治体にお問合せください。
過去に佐渡市で生活保護を受給されていた期間がある世帯は申出が必要になります。
※佐渡市以外で生活保護を受給されていた期間における追加給付については、受給されていた当時の自治体にお問合せください。
対象世帯
平成25年8月から令和8年3月までの間に佐渡市で生活保護を受給されていた世帯で、現在は生活保護を受給されていない世帯(※基準生活費および加算などの要件により、対象とならない世帯もあります。)
支給金額
生活扶助基準の新たな基準と当時の基準との差額が支給されます。金額は当時の年齢や世帯の人数、生活保護を受給されていた時期、期間などにより個別に計算されるため、世帯ごとに支給金額が異なります。
※既にお亡くなりになられた方は、対象外となります。
※既にお亡くなりになられた方は、対象外となります。
支給方法
保護廃止時点における世帯主からの申出が必要です。ただし、当時の世帯主がお亡くなりになられている場合は、当時の世帯員で以下の申出者の順位に基づく申出権者による申出ができます。
(申出者の順位)
当時保護を受給されていた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫または(8)甥姪
(申出者の順位)
当時保護を受給されていた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫または(8)甥姪
申出受付期間
令和8年8月3日から令和9年7月31日まで
申出書ほか関係書類
申出書は下記よりダウンロードもしくは社会福祉課援護係へお問合せください。
必ずご提出いただく資料
○申出者の本人確認書類
マイナンバーカード(表面)の写し、運転免許証の写し、障がい者手帳の写し、パスポートの写しなど
○全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
原則として、発行から3か月以内のもの
追加給付の対象者が社会福祉課窓口に来所し、本人確認が取れた場合は、戸籍謄本の提出を要さない場合があります。
○外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
原則として、発行から3か月以内のもの
追加給付の対象者が社会福祉課窓口に来所し、本人確認が取れた場合は、住民票の提出を要さない場合があります。
○申出者本人の口座情報が確認できる預金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
○同意書(追加給付に当たって必要な調査にかかる同意)
マイナンバーカード(表面)の写し、運転免許証の写し、障がい者手帳の写し、パスポートの写しなど
○全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
原則として、発行から3か月以内のもの
追加給付の対象者が社会福祉課窓口に来所し、本人確認が取れた場合は、戸籍謄本の提出を要さない場合があります。
○外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
原則として、発行から3か月以内のもの
追加給付の対象者が社会福祉課窓口に来所し、本人確認が取れた場合は、住民票の提出を要さない場合があります。
○申出者本人の口座情報が確認できる預金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
○同意書(追加給付に当たって必要な調査にかかる同意)
必要に応じて提出いただく資料
代理による申出を行う場合は、委任状、身分証明書類、本人との関係を証する書類。
保護費追加給付相談センターについて
追加給付に関するご相談や問合せに対応するため、厚生労働省において相談センターを開設しています。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号(フリーダイヤル) 0120-179-445
受付時間 9時から17時(土日祝日を除く)
受付時間 9時から17時(土日祝日を除く)





