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児童扶養手当
ひとり親家庭等の福祉
児童扶養手当
下記のようなお子様の父親・母親・養育者へ、児童扶養手当が支給されます。対象となるお子様は、18歳に達した日以降の最初の3月31日まで(一定以上の障害がある場合は20歳の誕生日の前日まで)です。所得制限等がありますので、詳しくは窓口でご相談ください。
*母親: お子様を監護している方に限ります。
*父親: お子様を監護し、かつ、生計を同じくする方に限ります。
*養育者: お子様と同居し、生計を維持している方に限ります。
*監護: 「監督し保護する」こと。「お子様の面倒をみている」と、ほぼ同じ意味だとお考えください。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が、一定以上の障がいをもつ児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が、裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が、引き続き1年以上拘禁されている児童
- 結婚していない母が出産した児童
ただし、次のいずれかの場合は、手当は支給されません。
- 請求者または児童が日本に住んでいないとき
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき、または児童が里親に委託されているとき
- (請求者が母の場合)父と児童が生計を同じくしているとき(父に一定以上の障がいがある場合を除く)
- (請求者が父の場合)母と児童が生計を同じくしているとき(母に一定以上の障がいがある場合を除く)
- 父または母が、戸籍上は結婚していないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき
- その他
支給額と支給月
毎年5月・7月・9月・11月・1月・3月に、前月までの2か月分を支給します。
児童の数 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額) | 支給停止 |
---|---|---|---|
1人 | 45,500円 | 45,490〜10,740円 | 0円 |
2人 | 56,250円 | 56,230〜16,120円 | 0円 |
3人 | 67,000円 | 66,970〜21,500円 | 0円 |
*支給額は、物価スライド制の適用により、令和6年4月1日から変更されています。
なお、令和6年11月1日から3人目以降の加算額が変更になりました。
- 請求者または配偶者と扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得で判定します。(1月〜9月に申請する場合は、前々年の所得で判定)
- 請求者と扶養義務者のうち一人でも所得制限額を超えた場合は、支給が停止されます。
- 請求者または児童が公的年金を受給している場合は、手当額から年金額を差し引いた差額を支給します。
児童扶養手当をすでに受給されている方へ
毎年8月に現況届を提出してください
児童扶養手当を受給されている方(支給が停止された方を含む)は、受給資格を確認するため、毎年8月に現況届を提出する必要があります。毎年7月にご案内をお送りしますので、忘れずに提出してください。
なお、現況届を提出しなかった場合は、継続して手当を受けることができません。また、期限を過ぎて提出すると、手当の支給が遅れる場合がありますのでご注意ください。
届出が必要な場合
次のような場合には、必ず窓口に届け出てください。
- 氏名、住所、振込先口座が変更となる場合
- 婚姻、事実婚、児童を養育しなくなったなど、手当を受ける資格がなくなった場合
- 公的年金等を受給できるようになった場合
- 養育する児童の人数が増減する場合
- 障がいなどの有期認定期間の期限が切れる場合
- 証書を紛失した場合
- 受給資格者が新たな扶養義務者と同居した場合、または、別居した場合
- 受給資格者や扶養義務者が、所得の修正申告等をした場合
マイナンバーが必要な手続き
2016年1月から、下記の手続きの際にはマイナンバーの記入と提示が必要となりました。
- 児童扶養手当の新規認定請求をするとき(申請者・配偶者・扶養義務者・対象児童の分)
- 対象児童の増員などのため額改定請求をするとき(増員となる対象児童分)
- 受給資格者が新たな扶養義務者と同居した場合(扶養義務者分)
*佐渡市外で児童扶養手当を受給されていて、佐渡市へ転入し、引き続き児童扶養手当を受給される場合もマイナンバーが必要です。
必要なもの
- 対象となる方の番号確認書類(通知カード、個人番号カードなど)
- 請求者(受給資格者)の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
担当窓口
- 市役所 本庁舎:社会福祉部子ども若者課 子育て支援係(0259-63-3126)
- 両津・相川・羽茂支所:福祉保健係
- 行政サービスセンター