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児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)について

記事ID:0064166 更新日:2024年8月22日更新 印刷ページ表示

​令和6年10月から、児童手当の制度が一部変更になります。

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が、令和6年6月12日に公布されました。これにより、児童手当法が改正され、令和6年10月から、児童手当の対象児童を高校生年代まで拡大するとともに、支給対象者(保護者等)の所得制限を撤廃するなどの抜本的拡充が行われます。

 

 

児童手当制度改正内容 概要

1.支給対象年齢拡大
 児童手当の支給対象年齢が、高校生年代まで拡充。

(高校生年代とは、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を指す。)

2.所得制限撤廃
 上記1の該当者は、所得にかかわらず「児童手当」が受給可能。​

3.第3子以降の手当額(多子加算)が増額
 第3子以降の児童は、児童1人当たり支給額が一律3万円。

4.多子加算の算定児童の年齢拡充
 大学生年代まで多子加算の算定対象児童の年齢が拡充。​

 (大学生年代とは、22歳到達後の最初の3月31日までの子を指す。)​

5.支給月の変更
 支給回数が、​年3回から年6回(偶数月)に変更。​

 

児童手当制度 新旧対照表

 新旧対照表 [その他のファイル/31KB]

 詳しくは、こちら [PDFファイル/1.15MB]の案内をご覧ください。

 

申請について

​​改正後の支給にあたっては、申請が必要な場合と不要な場合があります。

 申請要否フローチャート [PDFファイル/741KB]で申請の要否をご確認ください。

  ・請求者(児童手当受給者)は父母のうち所得が高い方となります。(登録時に所得の確認をさせていただきます。)

  ・請求者が公務員の場合は、職場での手続きとなります。

  ・施設入所中の児童は手当の対象、または多子加算の算定児童に含めることはできません

 ​

制度改正による申請が必要な方   

新規認定請求書の提出が必要​​

・高校生年代の児童のみを養育している方​
・所得超過により手当の受給がない方

※申請者(受給者は)父母のうち所得が高い方となります。

 

監護相当・生計費負担についての確認書の提出が必要​​

・養育している大学生年代の子を含めると、3人以上の子を養育している方

大学生年代の子に対して、児童手当受給者が監護・生計相当の負担をしていることを確認できた場合をもって、大学生年代の子を多子加算の対象に登録することができます。​

※加算対象となる大学生年代の子・・・22歳に達した後の最初の3月31日までの子で、児童手当受給者が生活費等を経済的に負担している子

※別居であっても、受給者に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。(経済的負担とは、該当の子の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。)

※申請の際に証明書類が必要になる場合があります。その他、学生の方以外は、毎年状況の確認が必要です。

※施設に入所中の児童は、加算対象に含めることはできません。

 

その他、状況によって必要になる書類

・高校生年代以下の児童と別居している方・・・「別居監護申立書」
・現在児童手当を受給中で、算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方・・・「児童手当 額改定認定請求書」
・父母以外の養育者       ・・・「養育事実の申立書」​

※ 算定児童・・・出生や、転入した時点から児童が同一世帯であれば、すでに「算定児童」として登録されています。
「算定児童」として登録されていない例としては、次のような場合があります。

・高校生年代の児童の住民票が別世帯であり、かつ「別居監護申立書」を提出していない。
・事情があって養育しなくなった児童を再度養育することになった。
・以前、高校生年代の児童について、監護しなくなった届出(額改定届 減額)を提出した。

・児童が高校生年代になった後に佐渡市に転入し、認定申請の際に高校生年代児童の情報を書かなかった。

※その他、子が海外に留学中であったり、父母が離婚調停中であったりする場合などは、窓口にてご相談ください。

 

申請書などの個別送付について​

7月31日時点で佐渡市内在住の高校生年代までの児童を養育している保護者(一部公務員除く)あてに、児童手当の制度改正についてのご案内を発送いたしました。
書類を確認していただき、申請が必要な場合は「児童手当 認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」などを提出してください。
※施設受給者、里親受給者の方には9月中に案内を送付予定です。
また、6月現況調査後、旧制度の所得上限により令和6年6月分より支給停止になる方には、10月の初めに手紙を送付予定です。

 

佐渡市から「制度改正のお知らせ」を送付されていない方

佐渡市で令和6年7月31日時点における状況を把握できていない方(7月31日以降に転入された方等)には、「制度改正のお知らせ」(申請書類等)を送付しておりません。
フローチャートをご覧いただき、申請が必要な方は、9月以降にお手続きをしてください。

 

公務員の方

公務員の方は、勤務先でのお手続きになります。

※雇用形態等により公務員手当ではなく、佐渡市への申請が必要な場合がありますので、必ず事前に勤務先に確認してください。

※公務員受給者の方は、専用の申請書をご利用ください。

 

計算例

計算例 [PDFファイル/1.36MB]

 

振込予定日

振込予定日 [PDFファイル/652KB]

申請方法について​​

⑴ 市役所本庁・各支所・行政サービスセンター窓口提出 (お振込先と、申請者・ご家族のマイナンバーがわかるものをごお持ちくさだい。)

⑵ マイナポータルの「ぴったりサービス」による電子申請

⑶ 郵送(下記住所宛 期日必着)

【郵送先】〒952-1292新潟県佐渡市千種232  佐渡市役所 子ども若者課児童手当担当 行

※郵送の場合は、期日必着ですのでご注意ください。

 

申請期限について​

〈一次期限〉令和6 年 10 月 15 日 (火曜日)​

〈二次期限〉令和7年 3月31日 (月曜日)​

   ※一次期限を過ぎて提出した場合、令和6年12 月には支給されませんが、二次期限までに提出すると令和7年の4月以降に、令和6年10 月分から支給されます。 ​
   ※二次期限を過ぎて提出した場合、申請の翌月からの支給対象となります。

​   ※制度改正後の最初の支給日は12月10日を予定しています(申請期限までに必要な書類を提出し、受給資格が認定された場合)。

​   ※申請書類に不備がある場合、佐渡市から確認のご連絡をいたします。​

 

電子申請のご案内 

マイナポータル ぴったりサービスから、以下2種類の申請が可能です。

 a 「児童手当認定請求書」<外部リンク> 

​  二次元コード : 【R6制度改正対応】児童手当の新規申請 [その他のファイル/880B]

 b「監護相当生計費の負担についての確認書」<外部リンク>

  二次元コード : 監護相当・生計費の負担についての確認書 [その他のファイル/891B]

〇登録の前にご用意ください

 1 マイナポータル対応のスマートフォン

 2 マイナンバーカード

 3 マイナンバーカードのパスワード 2種類(4桁のパスワートと、5桁の電子署名用のパスワード)

 4 振込先に登録する口座情報

 5 申請者、ご家族の12桁の個人番号(マイナンバー)

 

※ マイナンバーカードの読み込み方はhttps://www2.jpki.go.jp/faq/trouble/nfc/iphonefaq.pdf<外部リンク>を参考にしてください。​ 

 

申請書のダウンロード

 こちらは、プリントアウトした後ご記入いただき、窓口に提出していただくか、下記住所まで郵送にてお送りください。

児童手当 認定請求書 [PDFファイル/341KB]

  【記入例】児童手当 認定請求書 [PDFファイル/562KB]

 

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/133KB]

   【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/389KB]

  【Q&A】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/418KB]


​・別居監護申立書 [PDFファイル/47KB]

  【記入例】児童手当 別居監護申立書 [PDFファイル/100KB]

額改定認定請求書 [PDFファイル/185KB]

  【記入例】額改定認定請求書 [PDFファイル/326KB]

養育事実の申立書 [PDFファイル/137KB]

 

【郵送先】〒952-1292 新潟県佐渡市千種232

           佐渡市役所 子ども若者課児童手当担当 行​

 

よくある質問

児童手当改正にかかわるQ&A [PDFファイル/598KB]をご覧ください。

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