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子どもの医療費助成
出生届の際におすすめする申請
子どもの医療費助成
お子様の医療費(通院・入院)を助成する制度です。申請し、受給者証の交付を受けてください。
助成対象者
市内に住所があり18歳になった年度末まで(高校卒業相当まで)のお子様。
助成内容
医療機関を受診した際の保険適用分医療費のうち、自己負担額を超えた金額を助成します。
自己負担額
- 通院:1回あたり530円まで(同一医療機関かつ同一診療科で同一月に5回以上通院した場合、5回目以降は無料)
- 入院:無料
受給者証の交付手続き
申請用紙
子どもの医療費受給者証交付申請書[PDFファイル/104KB]
※申請書は市役所 本庁舎 子ども若者課、各支所・行政サービスセンター窓口にも備え付けてあります。
必要書類等
- お子様の健康保険証(出生直後は保護者の保険証でも可)
- 印鑑
受給者
健康保険の扶養者など
受給者証の使用方法
新潟県内の医療機関を受診するとき
医療機関の窓口に受給者証を提示し、一部負担金を支払ってください。
新潟県外の医療機関を受診するとき
医療機関の窓口では受給者証を使用できません。
健康保険のみを使用し、2割または3割を支払ってください。
後日、医療助成費の払戻し手続き(償還払い)ができます。
治療用装具を作成するとき
医師の診断により治療用装具を作成した場合の自己負担分は助成対象となります。
手続きの流れは以下のとおりです。
- 医師の診断により治療用装具を作成します。
- 装具費用の支払い時は健康保険および受給者証は使用できないため、10割を支払います。
- 加入している健康保険に保険者負担分の支給申請を行います。
- 健康保険から支給決定通知が届いたら、払戻し手続き(償還払い)の手続きをします。
医療助成費の払戻し(償還払い)について
次の場合は医療助成費の払戻し(償還払い)の申請をしてください。
- 新潟県外で受診したとき
- やむを得ない理由により受給者証を提示せずに受診したとき
- 治療用装具(コルセットなど)を作ったとき
注意:治療用装具を作成した場合や健康保険を使用せずに受診した場合は、加入している健康保険に保険者負担分の支給申請を行ってから払戻し(償還払い)の申請をしてください。
申請用紙
※申請書は市役所 本庁舎 子ども若者課、各支所・行政サービスセンター窓口にも備え付けてあります。
必要書類等
- 保険点数が明記されている領収書
- 加入している健康保険情報がわかるもの
- 受給者証
- 支払先金融機関情報がわかるもの
- (治療用装具を作成した場合)健康保険の支給決定通知書および医師の診断書
- (保険証を使用せず受診した場合)健康保険の支給決定通知書
提出先
市役所 本庁舎 子ども若者課、各支所・行政サービスセンター
オンライン申請をする場合
- 医療助成費の払戻し(償還払い)をオンラインで手続きされる場合、申請書以外の添付書類は申請フォームから写真等をアップロードします。お手元にご準備のうえ申請にお進みください。
- 電子申請の際には電子署名が必要となります。
- 佐渡市電子申請システム(e-tumo)を利用したオンライン申請となります。
- 申請フォームへは下記QRコードまたは電子申請システム【子ども医療費助成申請書(入院・外来・調剤)】<外部リンク>からアクセスできます。
その他届け出が必要なとき
次の場合は必ず届出をお願いします。
- 保険証が変わったとき
- 住所が変わったとき
- 受給者証を紛失したとき
- 受給者が変わったとき
- その他、登録内容に変更があったとき
担当窓口
- 市役所 本庁舎:子ども若者課 子育て支援係(0259-63-3126)
- 両津・相川・羽茂支所:福祉保健係
- 行政サービスセンター