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令和7年度 児童手当現況届についてのお知らせ
現況届とは
・毎年6月1日時点での児童の監護状況等を把握し、児童手当の受給者がその年の6月分(8月支給分)以降の手当の支給要件を満たしているかを確認するためのものです。
・令和4年度の制度改正により、原則、提出不要となりました。ただし、一部の要件に該当する方は引き続き現況届を提出していただく必要があります。現況届の用紙が届いた方は、必ず提出してください。
対象者
以下の要件に該当する児童手当の受給者の方は、現況届の提出が必要です。
・多子加算の算定対象となる、学生以外の大学生年代の子がいる方 ※
・配偶者からの暴力等により住民票の住所が実態と異なる方
・離婚協議中(または調停中)のため配偶者と別居している方
・児童の戸籍がない方
・里親、施設等受給者の方
・その他、本市から現況届の案内があった方
※令和7年度より現況の対象に追加されました。大学生年代の子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日の後、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を指します。
※大学生年代の子が「学生」の場合は、基本的に卒業予定年月まで書類の提出は不要です。ただし、住所や監護・生計費の負担の状況など、変更が生じた場合は手続きが必要です。
未確認審査事項の確認について
一律の届出義務については廃止となりましたが、公簿等での確認ができない場合には、電話や文書にて照会をさせていただたいたり、お手続きをご案内させていただくことがあります。
現況届未提出の場合
・現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当を受給することができなくなります。
・提出しないまま、2年間経過すると、児童手当の受給権が消滅します。
※公務員の方は勤務先で手続きが必要です。手続きの詳細は勤務先にお問い合わせください。
提出場所・期限
提出場所: 市役所本庁、各支所、行政サービスセンター
提出期限: 6月30日(月曜日)
その他
現況届の有無にかかわらず、変更が生じた場合は随時お手続きをお願いします。
例
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、子の住所(他の市区町村や海外への転出を含む)・氏名に変更があったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・大学生年代の子について変更(職業等・進学先・卒業予定時期・監護・生計費の負担等)があったとき