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介護保険の利用者負担軽減制度について

記事ID:0004159 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

このページの目次


高額介護サービス費

介護保険のサービスを利用したときの1割〜3割負担の合計が負担上限額を超えた場合は、その超えた分を高額介護(予防)サービス費として支給します。

負担上限額は、利用者の前年の合計所得に応じて定められています。

  • 対象となる方には、市から支給申請書を送付します。
  • 次に挙げるものは対象外となります。
    • 福祉用具購入費や住宅改修費
    • サービスの支給限度額を超えた分
    • 施設利用の際の食費、日常生活費、居住費等

利用者負担上限額について

利用者負担段階区分 利用者負担上限額
年収約1,160万円以上 世帯:140,100円
年収770万円以上約1,160万円未満 世帯:  93,000円
年収383万円以上約770万円未満 世帯:  44,400円
一般 世帯:  44,400円

住民税世帯非課税等

  • 合計所得金額及び課税年金収入額の合計が82万6,500円以下の人
  • 老齢福祉年金の受給者

世帯:  24,600円

個人:  15,000円

  • 生活保護の受給者

個人:  15,000円

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特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の施設サービスや短期入所サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護)を利用する場合、利用者負担のほかに食費と居住費(滞在費)を負担する必要があります。

このため、所得の低い方の利用を支援するために、申請により食費と居住費(滞在費)の利用者負担を軽減します。
※グループホーム(認知症対応型共同生活介護)についてはこの軽減の対象となりませんのでご了承ください。

対象となる方

軽減を受けられるのは、次の3つのいずれにも該当する方です。

  1. 本人及び同一世帯の方全員が市民税非課税者であること
  2. 本人の配偶者(別世帯も含む)が市民税非課税者であること
  3. 預貯金等合計額が、下表の金額以下であること
 
  利用者負担段階 預貯金等の合計額
第1段階 生活保護受給者 要件なし
市民税非課税世帯で、老齢福祉年金の受給者

単身:1,000万円

夫婦:2,000万円

第2段階 市民税非課税世帯で、合計所得金額+年金収入額が82万6,500円以下の方

単身:650万円

夫婦:1,650万円

第3段階(1)

市民税非課税世帯で、合計所得金額+年金収入額が82万6,500円を超え120万円以下の方

単身:550万円

夫婦:1,550万円

第3段階(2)

市民税非課税世帯で、合計所得金額+年金収入額が120万円を超える方

単身:500万円

夫婦:1,500万円

負担限度額(1日あたり)

 
利用者負担段階 居住費等 食費

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型

個室

多床室 施設サービス 短期入所サービス
第1段階 880円

550円

550円

(380円)

0円 300円 300円
第2段階 880円

550円

550円

(480円)

430円

390円 600円
第3段階(1) 1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 680円 1,030円
第3段階(2) 1,470円 1,470円

1,470円

(980円)

430円

(530円)

1,420円 1,360円
第4段階 2,066円 1,728円

1,728円

(1,231円)

437円

(915円)

1,545円 1,545円

かっこ( )の金額は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額です。

申請書類

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社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

社会福祉法人等が行うサービスを利用される方を対象として、利用者負担額(介護サービス利用料1割負担額、食費、居住費(滞在費)、宿泊費)の4分の1を、申請により軽減します。(老齢福祉年金受給者の方は、2分の1を軽減します)

対象となる方

1 市民税非課税世帯で、次の要件すべてに該当する方

  1. 世帯の年収の合計額が150万円以下(世帯員が1名増えるごとに50万円を加算)であること
  2. 世帯の資産(預貯金、有価証券、債券など)の合計額が350万円以下(世帯員が1名増えるごとに100万円を加算)であること
  3. 世帯が居住や日常生活に必要な資産以外の資産を有していないこと
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  5. 介護保険料を滞納していないこと

2 生活保護受給者

 

対象となるサービス

以下のサービスの利用者負担額(サービス費の1割、食費、居住費(滞在費))が対象となります

  1. 訪問介護
  2. 通所介護
  3. 短期入所生活介護
  4. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  5. 夜間対応型訪問介護
  6. 地域密着型通所介護
  7. 認知症対応型通所介護
  8. 小規模多機能型居宅介護
  9. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  10. 複合型サービス
  11. 介護福祉施設サービス
  12. 介護予防短期入所生活介護
  13. 介護予防認知症対応型通所介護
  14. 介護予防小規模多機能型居宅介護
  15. 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(総合事業)
  16. 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(総合事業)

※利用者負担第2段階の方が、介護福祉施設サービス及び小規模多機能型居宅介護を利用した場合は、サービス費の軽減対象とはなりません。

※生活保護受給者については、介護福祉施設サービス、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護の個室を利用した場合の居住費(滞在費)が対象となります。

 

申請書類

    (資産状況について、確認します。詳細はお問合せ願います。)

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介護施設等居住費助成事業

所得の低い方が、特別養護老人ホームや介護老人保健施設等に入所または短期入所でユニット型個室を利用した場合に、居住費の一部を助成します。

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認知症対応型共同生活介護事業所利用者負担助成事業

所得の低い方が、認知症対応型共同生活介護事業所を利用した場合に、家賃の一部を助成します。

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