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令和6年1月の能登半島地震で被災された方へ(介護保険料・介護サービス利用料の減免)

記事ID:0060325 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 この度、令和6年1月の能登半島地震で被災されたみなさまに対しまして、心よりお見舞い申し上げます。

 災害により、住宅や家財等に著しい損害を受けた場合、保険料や介護サービス利用料の減免・徴収猶予を受けられる場合があります。

  • 本ペーシの内容は、国からの通知などを受けて変更される場合があります。その場合は本ページ上であらためてお知らせします。

介護保険料の減免

 令和6年能登半島地震に伴う災害により以下の対象要件のいずれかに該当する第1号被保険者(65歳以上)に対して、申請により保険料を減免します。

 対象となる保険料は、令和5年度分及び令和6年度分のうち、令和6年1月1日〜令和7年3月31日の間に納期限が設定されているものです。

 減免等を受けるためには、申請が必要となります。

対象要件・減免割合

1.居住する住宅に損害を受けた方

 居住する住宅に損害を受け、以下の損害程度の区分が罹災証明に記載されている場合

 
損害程度 減免割合
全壊 全 部
半壊・大規模半壊 10分の5

床上浸水 ※上記に該当する場合を除く

10分の5

2.生計維持者が死亡・障がい者・重篤な傷病を負った方

 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が地震の被害により死亡・障がい者・重篤な傷病を負った場合

 
減免割合
全 部

3.生計維持者が行方不明となった方

 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が、行方不明となった場合

 
減免割合
全 部

4.生計維持者の事業収入等で減少が見込まれる方

 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のすべてに該当する場合

  • 事業収入等の減少額(保険金・損害賠償などによる補填を控除した額)が、前年の当該事業収入の10分の3以上であること
  • 「減少する見込みの事業収入など」以外の前年の所得合計額が、400万円以下であること

「減免の対象となる保険料額」✕「減免割合」で算出した額を免除します。

  • 減免の対象となる保険料額:「第1号被保険者の保険料額」✕「主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額」/「主たる生計維持者の前年の合計所得金額」
  • 減免割合:下表をご覧ください。
前年の合計所得金額 減免割合
210万円 以下 全 部
210万円 超

10分の8

申請方法等

必要書類を、下記申請窓口等へ提出してください。

※PDFとWordの内容は同一ですので、いずれか一方をご利用ください。

  • 様式第1号(第6条関係)令和6年能登半島地震に伴う災害に係る介護保険料減免申請書

   減免申請書 [PDFファイル/100KB]

   減免申請書 [Wordファイル/19KB]

  • 主たる生計維持者の収入見込額申出書(対象要件4に該当する場合)

   収入見込額申出書 [PDFファイル/138KB]

   収入見込額申出書 [Wordファイル/34KB]

  • り災証明書(対象要件1に該当する場合)
  • その他、減免申請理由の事実が確認できる書類
  • 本人確認書類(介護保険被保険者証のコピーなど)

申請期間

令和7年3月31日(月曜日)まで(土日祝日と年末年始を除く)
午前8時30分〜午後5時

留意事項

令和6年度の介護保険料の減免決定は、令和6年7月頃を予定しています。

そのため、減免決定までは減免適用前の額で保険料を納めていただくため、減免適用後に還付が発生した場合は、別途ご案内いたします。

申請窓口

高齢福祉課 介護保険係、各支所・行政サービスセンター

郵送先窓口

〒952-1292 佐渡市千種232 佐渡市役所 社会福祉部 高齢福祉課 介護保険係

介護サービス利用料の減免

 令和6年能登半島地震により被災した、介護保険の被保険者に対して、介護サービスの利用料の減免を行います。

対象者

(1)住家の全焼、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした方

(2)主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方

(3)主たる生計維持者の行方が不明である方

(4)主たる生計維持者が業務を廃止または休止した方

(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

利用方法

 申請手続きは不要です。

 介護サービス事業所等の窓口で交付された認定票を提示していただくか、対象者である旨を申し出ていただくことで、介護サービス利用料について支払いが不要となります。

減免対象

 令和6年1月1日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)までの介護サービス利用分

留意事項

・この免除を受けるには、上記対象者の(1)から(5)のいずれかに該当する必要があることから、介護サービス事業所等の窓口で申し出ていただいた内容について、後日、市より確認を行う場合があります。

・入所時の食費・居住費などは、お支払いいただく必要があります。

 

ご参考

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