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空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく命令について

記事ID:0018634 更新日:2023年4月13日更新 印刷ページ表示

 

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の特定空家等と認められる建築物の所有者等に対し、佐渡市において3例目となる法第14条第3項の規定による命令を次のとおり行いました。

命令の内容

令和5年6月19日までにこの建築物の全部を解体・撤去するよう、命令を行いました。

命令の実施日

令和 5年4月13日(木曜日)

命ずるに至った事由

 この建築物は前面道路及び隣地との距離が近く、建築物の一部は崩壊しており、建築物裏側屋根の一部が陥没し、そのまま放置すれば、崩壊部及び屋根陥没部より雨水が侵入し構造躯体の腐食の進行が予想され、建具転倒及び屋根(瓦)の落下などにより前面道路の通行人等に危害が及ぶなど、保安上危険となるおそれのある状態のため。

所在地

佐渡市 両津夷299-1

構造・規模等

木造2階建  約191平方メートル