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中小企業人材力向上支援事業

記事ID:0004053 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

従業員の業務に必要な市外での資格取得に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。

※令和8年度から制度内容及び申請様式を変更しています。最新のチラシ及び様式をダウンロードしてご利用ください。

補助対象者

市内の中小企業者

補助対象経費

資格取得に係る経費

  • 国家資格・公的資格・民間資格の取得にかかる受験料(受講料)と、船賃・宿泊料

  ※資格取得に必須な講習がある場合は、その経費も対象となります。

 ※受験料等の支払期限が申請年度前の期日でなければ受験できない場合は、当該年度前に事業者が負担した経費も補助対象となります。

 ※船賃は原則2等往復船賃(各種割引切符)に限ります。ただし、午前9時以降のカーフェリーの利用では開始時間等に間に合わない場合は、早朝ジェットフォイル(各種割引切符)の利用を可とします。また、車両を必要とする資格取得等の場合は自動車航送料も対象となります。

 ※宿泊費は資格取得に必要最低限の泊数のみ対象となります。自己都合による前後泊は対象となりません。ただし、荒天等の理由で船が欠航し、宿泊が発生した際の宿泊費は対象となります。

補助限度額

補助対象経費(消費税は除きます。)の50%以内の額。

1人につき10万円以内とし、同一年度に1事業所10人(回)までとします。

  • 補助対象経費(消費税は除きます。)の50%以内の額。
  • 1人につき10万円以内とし、同一年度に1事業所10人(回)までとします。
  • 試験に合格した場合のみ補助金を交付します。

受付期間 

申請年度の4月から翌年3月末まで

※予算の上限に達した場合は、申請書の受付を停止します。その場合は経費負担後であっても補助金は交付されません。申請を予定されている方は、事前にお問い合わせください。また、資格取得後はその都度、速やかな申請をお願いします。

応募方法

資格取得後に、下記の書類を提出してください。

ご参考

書類提出時の注意点

  • 領収書の宛名は申請する会社名(又は屋号)である必要があります。受験をした個人宛の領収書の場合は、別途会社から個人へ経費を支払ったことが分かる書類(個人の押印又は直筆の記名があるもの)が必要となります。
  • 佐渡汽船の乗船券は領収書類としては認められません。必ず佐渡汽船の窓口で領収書を発行してください。
  • 領収書が発行されない取引の場合は、通帳の写しなど経費を負担したことが分かる資料を提出してください。またその際は、支払先、支払者(申請者)、支払いの内容が分かるように書類を整理して提出してください。
  • メールでの提出も可能です。ただし、添付ファイルの容量等によりメールが届かない場合があるため、送信後に必ず電話にて受信確認をしてください。

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