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先端設備等導入計画に係る税制上の特別措置
市内の中小企業者が策定する先端設備等導入計画が、市の導入促進基本計画 [PDFファイル/129KB]に合致して認定を受けることで、要件に適合した計画に基づく取得設備に対し、税制支援が受けられます。
令和5年度から国の税制改正に伴い制度内容が変わりました。
変更箇所の概要
・税制支援の特例率、期間
・対象設備
・設備要件
・申請様式、添付書類
詳細は以下記事又は先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.59MB]をご確認ください。
認定を受けることができる中小企業者
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
---|---|---|---|
資本金の額 または 出資の額 |
常時使用する 従業員数 |
||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
- 製造業その他:上記「卸売業から旅館業まで」以外の業種が該当します。
- ゴム製品製造業:以下の業種を除きます。
- 自動車用タイヤ・チューブ製造業
- 航空機用タイヤ・チューブ製造業
- 工業用ベルト製造業
- 固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者は要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の要件
計画期間
計画認定から3年間〜5年間
労働生産性
計画期間に、基準年度末(直近事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること。
設備等
労働生産性の向上に必要な生産・販売活動に直接供される下記の減価償却資産
- 機械装置
- 測定工具及び検査工具
- 器具備品
- 建物附属設備
- ソフトウェア
計画内容
- 中小企業等の経営強化に関する基本方針 [PDFファイル/92KB]と市の導入促進基本計画 [PDFファイル/129KB]に適合すること。
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
- 認定経営革新等支援機関(商工会など)において事前確認を行った計画であること。
- 労働生産性は、以下の式で算出します。
(営業利益+人件費+減価償却費)➗労働投入量(労働者数または労働者数✕1人当たり年間就業時間) - 固定資産税の特例措置の対象となる先端設備は要件が異なりますのでご注意ください。
認定による支援措置(固定資産税の特例)
認定された先端設備等導入計画に基づいて、2025年3月31日までに新規取得した設備のうち、以下の要件を満たすものについて税制支援が受けられます。
- 2025年3月31日までに取得した設備
支援内容
中小事業者等が適用期間内に市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合
- 新規取得設備にかかる固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合
- 新規取得設備にかかる固定資産税の課税標準が1/3に軽減
令和6年3月末までに取得した場合は5年間
令和7年3月末までに取得した場合は4年間
対象者
- 資本金か出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金か出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
以下の法人は対象外です。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金や出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備
先端設備の要件は以下のとおりです。
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
設備の種類 | 最低取得価格 | その他 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | |
器具備品 | 30万円以上 | |
建物附属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税される ものは対象外 |
- 償却資産として課税されるものに限る
申請から認定までの流れ
- 投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]
- 投資計画に対する確認依頼書 別紙(設備投資の内容) [Excelファイル/13KB]
- 投資計画に対する確認依頼書 別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/24KB]
申請方法
先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.59MB]をご覧のうえ、必要書類を提出してください。
先端設備等導入計画の認定申請
以下の書類を担当窓口へ提出してください。
- (1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB]
- (2) 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
- (3) 投資計画に関する確認書 [Wordファイル/34KB] (特例措置を受ける場合)
- (4) 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/21KB] (特例措置を受ける場合)
先端設備等導入計画の変更認定申請
認定後に計画内容の変更が生じた場合は、以下の書類を提出してください。なお、変更は、認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更点がわかりやすいように、変更・追加部分には下線を引いてください。
- (1) 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB]
- (2) 先端設備等導入計画(変更後)
- (3) 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
- (4) 変更前の先端設備等導入計画一式の写し
- (5) 投資計画に関する確認書 [Wordファイル/34KB] (特例措置の対象となる設備を含む場合)
参考情報
先端設備等導入制度による支援(中小企業庁HP)<外部リンク>