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先端設備等導入計画に係る税制上の特別措置について
市内の中小企業者が策定する先端設備等導入計画が、市の導入促進基本計画 [PDFファイル/129KB]に合致して認定を受けることで、要件に適合した計画に基づく取得設備に対し、税制支援が受けられます。
令和7年度から国の税制改正に伴い制度内容が変わりました
令和7年4月1日の税制改正に伴い、制度の内容や様式等が変更となりました。新たに認定を受ける場合は、新制度のもとでの申請が必要です。
詳細は先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.61MB]をご確認ください。
先端設備等導入計画の概要
固定資産税の特例(投資利益の要件、賃上げ方針の表明)、設備の取得時期などは、【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について [PDFファイル/985KB] をご覧ください。
認定を受けられる中小企業者
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
---|---|---|---|
資本金の額 または 出資の額 |
常時使用する 従業員数 |
||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
・製造業その他:上記「卸売業から旅館業まで」以外の業種が該当します。
・ゴム製品製造業:以下の業種を除きます。
自動車用タイヤ・チューブ製造業、航空機用タイヤ・チューブ製造業、工業用ベルト製造業
・固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者は要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の要件
中小企業者等が、適用期間内に、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、その賃上げ方針を位置付けて市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。
また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、5年間にわたって4分の1に軽減されます。
計画期間 | 3年間、4年間、5年間 |
---|---|
労働生産性 |
・計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ・労働生産性は、以下の式で算出します (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
・労働生産性の向上に必要な生産・販売活動に直接供される下記の減価償却資産 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備 ※ソフトウェアは、計画認定については対象となりますが、固定資産税特例の対象とはなりません |
計画内容 |
・中小企業等の経営強化に関する基本方針 [PDFファイル/99KB] と市の導入促進基本計画 [PDFファイル/130KB] に適合すること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること ・認定経営革新等支援機関(商工会など)において事前確認を行った計画であること ・固定資産税の特例措置の対象となる先端設備は要件が異なりますのでご注意ください |
固定資産税の特例
認定した「先端設備等導入計画」に基づき、期間内に新規取得した設備(償却資産)について、固定資産税に関する特例が受けられます。
固定資産取得の時期 | 固定資産の特例率 | 特例率が起用される期間 | |
---|---|---|---|
1.5%以上の賃上げ表明 | 令和9年3月31日まで | 2分の1 | 3年間 |
3%以上の賃上げ表明 | 令和9年3月31日まで | 4分の1 | 5年間 |
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) |
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対象設備 |
雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 1.機械装置(160万円以上) 2.測定工具及び検査工具(30万円以上) 3.器具備品(30万円以上) 4.建物附属設備(60万円以上) (注:家屋と一体となって効果を果たすものを除く) |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
金融支援
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加保証が受けられます。
(注)既に導入済みの設備は対象となりません。先端設備等導入計画の認定後の導入が必須となります。
通常枠 | 別枠 | |
---|---|---|
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
先端設備等導入計画の認定申請
先端設備等導入計画の認定を受ける場合は、次の手引きに沿った申請が必要です。
先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年4月版) [PDFファイル/1.61MB]
令和7年4月1日の税制改正に伴い、制度の内容や様式等が変更となりました。新たに認定を受ける事業者においては、新たな様式での申請が必要です。
先端設備等導入計画の認定の流れ
賃上げ表明を先端設備導入計画に記載しない場合は、1、2は不要です。
賃上げ表明を先端設備導入計画に位置付けることができるのは新規申請時のみで、変更申請時に追加することはできません。
1.従業員に賃上げ表明を行う。
2.従業員より賃上げ表明の確認を受ける。
3.認定経営革新機関から「先端設備導入計画」と「投資計画」について「事前確認書」を発行してもらう。
・投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]
・[記載例]投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/270KB]
・[資料例]基準への適合状況の根拠資料例 [Excelファイル/23KB]
4.必要書類を添付し、佐渡市に先端設備等導入促進計画を申請し、「認定書」の交付を受ける。
5.設備を取得する。(令和9年3月31日までに取得した設備が対象)
6.翌年1月に佐渡市に税務申告を行う。
新規申請の場合
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB]
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
3.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 [Wordファイル/34KB]
4.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/22KB]
※リース契約の場合に追加で必要な書類
・リース契約見積書(写し)
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
変更申請
認定後に計画内容の変更が生じた場合は、以下の書類を提出してください。
変更は、認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更点がわかりやすいように、変更・追加部分には下線を引いてください。
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB]
2.先端設備等導入計画(変更後)
3.認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
4.旧先端設備等導入計画一式の写し
5.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 [Wordファイル/34KB]
※リース契約の場合に追加で必要な書類
・リース契約見積書(写し)
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
参考
先端設備等導入制度による支援(中小企業庁HP)<外部リンク>