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雇用機会拡充事業

記事ID:0004057 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

特定有人国境離島地域において持続的な居住を可能とするために、雇用増を伴う創業や事業拡大をする民間事業者等に対して、その事業資金の一部を補助します。

  • 特定有人国境離島地域:有人国境離島地域のうち、「継続的な居住が可能となる環境を整備することが、地域社会を維持するうえで特に必要である」と認められる離島。全国で71の離島が指定(2020年8月現在)されています。

補助対象者

対価を得て事業を営む個人または法人で、以下のいずれかに該当する方。

  1. 市内で創業する方(事業を承継する方を含む)
  2. 市内の事業所で、事業を拡大する方
  3. 主として市内の産品・サービスなどを販売するために、市外で創業する方

補助金の上限額

事業計画期間1年間あたりの上限額です。

創業

補助対象経費の4分の3(上限450万円)

事業拡大

補助対象経費の4分の3(上限1,200万円)

設備投資を伴わない事業拡大

補助対象経費の4分の3(上限900万円)

  • 「設備投資を伴わない事業拡大」とは、設備や改修費を経費に計上しないものを指します。
  • 補助金額を超える額は自己負担となりますので(自己資金または借入など)、ご留意ください。

応募方法

募集の際は、そのつどホームページなどでお知らせします。