ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 地域振興部 > 地域産業振興課 > 佐渡市創業支援等事業計画

本文

佐渡市創業支援等事業計画

9 産業と技術革新の基盤をつくろう11 住み続けられるまちづくりを
記事ID:0051127 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

佐渡市創業支援等事業計画が始まりました

1.佐渡市創業支援等事業計画について

佐渡市では(1)産業の創出・拡大:ワンストップ相談窓口を設置し、創業支援体制を整備することで開業率を引き上げ雇用を生み出すこと。(2)人材確保の強化:事業承継も含めた支援により地域経済損失を回避し雇用維持確保を図ること。(3)起業成功率の向上:創業者は創業支援グループからの融資支援やコンサルティングサービスを受けることで事業の安定化を図ることを目的として佐渡市及び支援機関が連携し、創業支援グループを構築することで創業者を総合的にバックアップします。

全体イメージ

2.特定創業支援等事業とは

・創業支援等事業者が創業希望者等に対して「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4つの知識を全て習得できるよう1ヶ月以上にわたり継続的に創業相談やセミナーにより支援を行うものです。

・創業希望者等は支援機関から4つの知識を習得した後、申請書を佐渡市役所へ提出します。佐渡市役所から認定を受けた後、証明書を各機関(法務局、金融機関)へ提出することでメリットを受けることができます。

佐渡市の特定創業支援等事業のご案内 [PDFファイル/532KB]

3.特定創業支援等事業を受けた方への支援

(1)会社設立時の登録免許制の軽減処置

 ・創業前の方か創業後5年未満で法人成りする個人事業主が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減

 ・株式会社又は合同会社は資本金の0.7%が0.35%に減免

(2)日本政策金融公庫の新規開業支援資金貸付利率の引き下げ

・新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として申請可能

(3)信用保証協会の創業関連保証を創業6ヶ月前から利用可能

・事業開始6ヶ月前から具体的な計画があれば、創業関連保証の利用可能

(4)小規模事業者持続化補助金(創業枠)の補助上限の拡充

・50万円から200万円に拡充

4.特定創業支援等事業を受けたことの証明の申請手続き

5.認定連携創業支援等事業者

佐渡連合商工会(各商工会)<外部リンク>

新潟県商工会連合会<外部リンク>

第四北越銀行<外部リンク>

大光銀行<外部リンク>

新潟県信用組合<外部リンク>

新潟大栄信用組合<外部リンク>

新潟県信用保証協会<外部リンク>

第四北越R&C<外部リンク>

日本政策金融公庫<外部リンク>

 

6.注意事項

(1)証明書の交付対象者は、創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)と創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人)とします。

(2)証明書の交付申請の期限は定めません。

(3)証明書の交付にかかる手数料は無料です。

(4)証明書の紛失等のやむをえない理由があると認められる場合、証明書の再発行を行います。

(5)証明書の有効期限は以下のA、B、Cのうち一番早い日付とします。

 A 認定創業支援等事業計画の計画期間終了日

 B 令和9年3月31日

 C 創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)