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地域コミュニティ交付金【令和4年災害対応追加分】

11 住み続けられるまちづくりを
記事ID:0059350 更新日:2023年6月7日更新 印刷ページ表示

追加交付申請受付期間は、2023年8月31日まで


令和4年12月の大雪災害に対して、危険度の高い、地域内の倒木、倒竹の除去などに取り組む場合の追加申請を受け付けます。

 

概要は下記のチラシもご覧ください。

 佐渡市地域コミュニティ交付金【令和4年12月大雪災害対応追加分】チラシ [PDFファイル/158KB]

 

概要

対象団体、対象事業、対象経費など

対象団体

集落や自治会

※令和4年度中に別事業で交付を受けた集落等も対象とします。

※個人での申請は対象になりません。

※令和4年度実施集落も申請できます。

対象事業

・令和4年12月の大雪災害に対して実施する災害復旧を目的とした事業

 <事業の例>

  地域内の倒木・倒竹の伐採、運搬、処分 など  

対象経費

・交付対象事業にかかる経費

 伐採費、運搬費、処分費、委託料、消耗品、保険料、手数料、燃料費、備品購入 など

※活動に関係ない支出は対象となりません。

交付金の額

・交付対象事業にかかる経費の10分の10以内で、集落世帯数に関わらず20万円を上限とします。

交付要件

・次の要件をすべて満たす必要があります。(交付金交付申請の際に、すべての要件を満たしていることを宣言していただきます)

  1. 営利を目的としないこと
  2. 特定の個人または団体の利益を目的とした事業としないこと
  3. 宗教や政治活動、選挙活動を目的としないこと
  4. 暴力団員が団体等の構成員に含まれていないこと
  5. 他の事業や制度による同一目的の補助金を受けていないこと
  6. 次の表の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと
措置要件 交付停止期間
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、または融通を受けたとき。 処分を発した日または補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月
補助金等の他の用途への使用があったとき。 処分を発した日または補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月
補助事業の実施にあたり、補助金等の交付の決定の内容またはこれに付した条件その他法令、条例または規則に違反し、この違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 処分を発した日または補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき。(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く) 処分を発した日または報告をした日のいずれか遅い日から6月

申請方法と提出書類

・下記の書類を作成し、最寄りの支所・行政サービスセンター・地域センターの地域支援係(金井地区の方は金井地域センター)へ提出してください。

その他の様式

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