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地域コミュニティ交付金

11 住み続けられるまちづくりを
記事ID:0059352 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

地域コミュニティの維持を図るため、地域内での助け合いや日常の困りごとの解決に取り組む集落を、予算の範囲内で支援します。
詳しくは下記の要綱をご覧ください。

佐渡市地域コミュニティ交付金交付要綱 [PDFファイル/238KB]

対象団体

集落または自治会(複数集落での事業実施も可能です。)

対象事業

地域内の困りごとの解決や助け合いの活動で、集落等が主体的に取り組む事業

<事業の例>
 高齢者見守り活動、買い物代行、ひきこもり予防のための居場所づくり、ごみの分別・ごみ出し、
 草刈り、除雪支援、地域の空き家管理、災害予防対策 など

交付金の額

・申請は、1集落あたり1回の申請です。

・交付対象経費のうち、3万円までは10分の10以内、3万円を超える部分については2分の1以内で、上限額は1集落10万円です。(1,000円未満切り捨て)

・複数集落で事業に取り組む場合は、連名での申請とし、上限額は集落数に乗じた額。

対象経費の例

交付対象事業にかかる経費の例。

 
区分 具体例
消耗品 活動にかかるもの(草刈機の替刃、軍手、事務用品、除雪スコップなど)
活動謝礼

活動にかかる謝礼、事業にかかる事務の謝礼
 ※移動支援の場合、運転手の謝礼は対象外
 ※道普請などの草刈りのみの事業は対象外

保険料 傷害保険料など
委託料 草刈りや除雪等の作業委託料
手数料

ごみ処理手数料、振込手数料

燃料費

草刈機の燃料費、買い物代行などのガソリン代
 ※車両のガソリン代は25円/kmを基準とする。

印刷製本費 写真現像代、チラシ印刷 ※印刷物の増刷経費は対象外
食糧費

活動中の水分補給用、茶菓子程度(必要性を十分検討してください)
 ※懇親会にかかる経費や弁当代は対象外

リース代 機械のレンタル代
備品購入

草刈機、除雪機
 ※購入した備品は、集落の管理とする。
 ※備品購入自体を主目的としない。

交付対象期間

令和8年度の対象期間は、2026年4月1日〜2027年3月31日。

交付要件

次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 営利を目的としないこと
  2. 特定の個人または団体の利益を目的とした事業としないこと
  3. 宗教や政治活動、選挙活動を目的としないこと
  4. 暴力団員が団体等の構成員に含まれていないこと
  5. 他の事業や制度による同一目的の補助金を受けていないこと
  6. 本補助金交付要綱に掲げる措置要件に該当し、交付停止期間を経過していない者でないこと

申請方法と提出書類

下記の書類を作成し、最寄りの市民センター地域支援係へ提出してください。

その他の様式

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