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令和6年度新潟県勤労者生活安定資金融資制度のご案内(新潟県)

記事ID:0060546 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

内容

 新潟県では、自己の責任によらない理由で離職した方、感染症※1の影響により収入が減少した方等に対して、低利で生活資金等の貸付を行っています。ご希望の方は、取扱金融機関である新潟県労働金庫本店・支店の窓口にご相談ください。
※1 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)」第六条に規定する感染症をいいます。

令和6年度勤労者生活支援特別融資制度チラシ [PDFファイル/168KB]

自己の責任によらない理由で離職した方のための貸付金

 自己の責任によらない理由で離職し、求職活動中又は職業訓練を受講中の方で、雇用保険の失業給付を受けるための要件を満たしている方の生活資金(雇用保険失業給付を受けるまでのつなぎ資金等)を低利で融資

・融資額:10万円以上50万円以内
・金 利:年1.60%(固定金利)
※子育て世代支援策として、「新潟県内に居住する18歳未満の子がいる世帯」は金利を0.1%下げる

​求職者が公共職業訓練を受講するための貸付金

 就労意欲のある長期離職者や短時間労働者、主婦等に対し、公共職業訓練を受講するための教育資金等を低利で融資

・融資額:10万円以上50万円以内
・金 利:年1.60%(固定金利)
※子育て世代支援策として、「新潟県内に居住する18歳未満の子がいる世帯」は金利を0.1%下げる

感染症※1の影響により収入が減少した方のための貸付金

 感染症※1の影響により収入減少となった方に対し、生活に必要な資金を低利で融資

・融資額:10万円以上30万円以内
・金 利:年1.60%(固定金利)
※子育て世代支援策として、「新潟県内に居住する18歳未満の子がいる世帯」は金利を0.1%下げる

お問合せ先

 融資のご相談・受付窓口
 最寄りの新潟県労働金庫本・支店

 制度に関する問合せ先
 新潟県産業労働部しごと定住促進課 電話:025-280-5260

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