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金井東部地区コミュニティセンター

11 住み続けられるまちづくりを
記事ID:0067485 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

金井東部地区コミュニティセンター

金井東部地区コミュニティセンターは、市民のコミュニティ活動の拠点として、また地域のふれあいの場として、気軽に利用できる施設です。
ぜひご利用ください。

外観

所在地

佐渡市吉井29番地

連絡先

電話:0259-61-1701 FAX:0259-61-1702

開館時間

午前9時から午後10時まで

利用料金

金井東部地区コミュニティセンター使用料 [PDFファイル/77KB]

利用方法

利用するには、事前予約が必要となります。
金井東部地区コミュニティセンター、または佐渡市地域産業振興課(電話:0259-67-7863)へ空き状況を確認したうえで、利用許可申請書を提出してください。

電子申請システムでの申請はコチラ<外部リンク>

金井東部地区コミュニティセンター利用許可申請書 [PDFファイル/65KB]
金井東部地区コミュニティセンター利用許可申請書 [Wordファイル/32KB]

利用許可決定後、利用許可書と使用料の納入通知書を送付しますので、指定する期日までに使用料を前納してください。

利用できる部屋

金井東部地区コミュニティセンター平面図 [PDFファイル/120KB]

会議室
1階 会議室(27平方メートル)
1階娯楽室
1階 娯楽室(14.4平方メートル)
2階多目的ホール
2階 多目的ホール(108平方メートル)
2階調理実習室
2階 調理実習室(23平方メートル)
2階研修室
2階 研修室(29.7平方メートル)
 

許可の条件

次の各号のいずれかに該当する場合は利用できません。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物または附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とする遊芸興行またはこれに類似するものと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその利用を不適当と認めるとき。

 

 

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