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特定技能所属機関による協力確認の提出について

記事ID:0070187 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定され、「協力確認書」の提出が必要となりました。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁HP)<外部リンク>

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁HP)<外部リンク>

協力確認書の提出について

特定技能外国人が活動する事業所の所在地が佐渡市内にある特定技能所属機関、特定技能外国人の住居地が佐渡市内にある特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、「協力確認書」を提出してください。

協力確認書の提出が必要な時点
初めて特定技能外国人を受け入れる場合

当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

既に特定技能外国人を受け入れている場合

運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

 

協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
​ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

提出方法

協力確認書(様式) [Wordファイル/18KB]

協力確認書(記載例) [PDFファイル/85KB]

協力確認書に必要事項記入のうえ、佐渡市地域産業振興課産業振興係までメールまたは郵送でご提出ください。

〒952-1292   佐渡市千種232番地
佐渡市地域振興部 地域産業振興課 産業振興係
メールアドレス:sangyo@city.sado.niigata.jp

その他

佐渡市が実施している各種行政サービス等の情報については、以下からご確認ください。

佐渡市くらしの情報

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