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甲種漁港施設占用許可申請書について

記事ID:0063925 更新日:2024年8月30日更新 印刷ページ表示

漁港施設の占用

概要

市営漁港施設の占用には、佐渡市漁港管理条例の規定により許可申請が必要です。占用を希望する場合は以下の点をご確認のうえ申請してください。

※占用とは、施設を継続的かつ排他的に使用することを指します。

添付書類

・平面図
・求積図
・地元漁業協同組合の同意書
・契約書の写し(工事ヤードとして占用する場合)

※内容によってはその他必要な書類の提出を求める場合があります。

注意点

・申請する前に必ず地元漁業協同組合の同意を得てください。
・内容や占用場所によっては許可できない場合があります。
・占用料は原則前納とし、返還はいたしません。
・占用更新(期間の延長)を希望される場合は同様の申請を行ってください。

申請方法

下記リンクもしくはQRコードよりお願いします。
電子申請

占用期間が満了もしくは途中で占用を廃止する場合

占用期間が満了した場合、期間中に占用を廃止する場合は下記リンクもしくはQRコードにより占用期間満了(廃止)の届出を行ってください。
QRコード