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10月は『土地月間』です
土地取引の届出について
土地についての基本理念や土地対策の重要性などについて、国土交通省では、国民の関心を高め理解を深めるために、10月を「土地月間」として定めています。
国土利用計画法では、法定面積以上の土地取引を行った場合、市町村を経由して新潟県知事に届出をすることを義務づけています。届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰せられます。忘れずに手続きをお願いします。
法定面積
都市計画区域 5,000平方メートル以上、その他10,000平方メートル以上
※個々の取引面積が小さい場合でも、全体で法定面積以上になる場合は届出が必要です。
届出義務者
土地の権利所得者(売買であれば買主)
届出期限
契約(予約含む)の日から起算して2週間以内
届出様式
※令和7年度の新潟県地価調査結果が新潟県のホームページ<外部リンク>で公表されています。土地取引の指標としてご活用ください。