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土地取引の届出について
国土利用計画法では、法定面積以上の土地取引を行った場合、市町村を経由して県知事に届出することを義務づけています。
届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰せられることがあります。忘れずに手続きをお願いします。
法定面積
- 都市計画区域(非線引き) 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外の区域 10,000平方メートル以上
※個々の取引面積が小さい場合でも、総面積が法定面積以上になる場合は、届出が必要です。
- 届出義務者 土地の権利取得者(売買であれば買主)
- 届出期限 契約(予約含む)の日から起算して2週間以内