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土地取引の届出について

記事ID:0053993 更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

 国土利用計画法では、法定面積以上の土地取引を行った場合、市町村を経由して県知事に届出することを義務づけています。

届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰せられることがあります。忘れずに手続きをお願いします。

法定面積

  • 都市計画区域(非線引き) 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外の区域  10,000平方メートル以上

※個々の取引面積が小さい場合でも、総面積が法定面積以上になる場合は、届出が必要です。 

  • 届出義務者 土地の権利取得者(売買であれば買主) 
  • 届出期限  契約(予約含む)の日から起算して2週間以内