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開発許可制度について
建築物を建築する目的または特定工作物を建築する目的で土地の区画形質の変更をする場合、許可が必要です。(農林漁業用の建築物またはこれらの業務を営む者の住宅を建築する目的、公益上必要な施設を建築する目的等の場合は、許可不要です。)
開発行為とは
主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
特定工作物の種類、土地の区画形質の変更についてはこちらもご参照ください。
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/toshiseisaku/1191256257277.html<外部リンク>
区画の変更
土地の利用形態としての区画の変更で、一段の土地を塀、垣、道路などで区切る場合などをいいます。土地の単なる分筆や合筆、所有権等の権利関係の変更はこれに該当しません。
形質の変更
切土、盛土等の造成工事を行ったり、農地、山林等を宅地とする場合をいいます。建築物の建築等で不可分な一体工事と認められる基礎打ち、土地の掘削や非宅地であっても宅地並みに課税されている土地の場合は、これに該当しない場合もあります。
非該当例
- 土取り場で行われる土砂採取における造成
- 建築物等の上屋のない青空駐車場の造成
許可が必要な開発行為
許可が必要になる開発要件 | 根拠法令 | |
---|---|---|
佐渡市 非線引き都市計画区域 | 3,000平方メートル以上 | 都市計画法第29条第1項 |
佐渡市 都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 | 都市計画法第29条第2項 |
開発許可の流れ
申請前に計画内容について事前協議が必要です。申請から許可までは1、2か月程度要しますので、早めにご相談ください。
開発許可の流れは、以下のとおりです。
開発行為または建築に関する証明書(60条証明書)
開発行為または建築に関する証明をします。
開発許可が不要である旨の証明が必要な場合もこれに該当します。
申請書は、配置図、平面図、立面図を添付のうえ、2部ご提出ください。
開発行為または建築に関する証明申請書 [Wordファイル/17KB]
電子申請はこちらをクリック(事前に添付書類の電子データをご用意ください。)
https://apply.e-tumo.jp/city-sado-niigata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=7408<外部リンク>
開発登録簿の閲覧・写しの交付
開発登録簿などの閲覧、写しの交付をします。
閲覧場所は、建築住宅課です。
閲覧は無料です。開発登録簿、図面の写しの交付手数料は、1枚につき470円です。
電子申請はこちらをクリック
https://apply.e-tumo.jp/city-sado-niigata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=7401<外部リンク>
予定建築物等以外の建築等許可申請(42条第1項ただし書許可申請)
開発許可を受けた土地において予定建築物等以外の建築物等の新築・改築等または用途変更を行う場合の許可申請をするための手続です。
開発許可を受けた開発区域で、都市計画法第36条第3項の公告後に、この開発許可に係る予定建築物等以外の建築物等の新築・改築等または用途変更を行う場合には、都市計画法第42条第1項ただし書きに基づく許可が必要です。
申請書は、配置図、平面図、立面図を添付のうえ、ご提出ください。
予定建築物等以外の建築等許可申請書 [Wordファイル/15KB]
電子申請はこちらをクリック(事前に添付書類の電子データをご用意ください。)
https://apply.e-tumo.jp/city-sado-niigata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13908<外部リンク>
都市計画施設等の区域内における建築の規制
都市計画決定された道路などの都市計画施設の区域では、将来行う事業の円滑な施行のため、
建築物の階数や構造に関する建築制限が設けられています。
建築物の建築計画が、都市計画施設等の区域にある場合は、都市計画法第53条の許可が必要になります。
詳しくは建築住宅課までお問い合わせください。
電子申請はこちらをクリック(事前に添付書類の電子データをご用意ください。)
https://apply.e-tumo.jp/city-sado-niigata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13954<外部リンク>