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木造住宅除却費補助金
耐震性のない住宅を除却(解体)する工事を行う際に、その費用の一部を補助します。
補助対象住宅
市内に存する木造の一戸建て住宅で、下記のすべてに該当するもの
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたもの
- 現在お住まいの住宅または、今後お住まいを予定している土地にある空き住宅
- 個人が所有し、販売を目的としないもの
- 店舗等住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されているもの
- 簡易耐震診断の結果、評点の合計が7.0以下もしくは倒壊の危険性があると診断されたもの、または、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であると診断されたもの
補助対象者
下記のすべてに該当する方
- 補助対象住宅にお住まい、または所有する方
- 市税等の滞納がない方
- 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号または第2号に該当しない方
また下記のいずれかに該当する方
ア 現地建替え
居住する住宅を除却した後にその土地において自らが居住する予定の住宅を建築するもの
イ 移転建替え
居住する土地以外の土地において自らが居住する住宅を建築し、居住していた住宅を除却するもの
ウ 住替え
居住する土地以外の土地において耐震性能のある賃貸住宅等に転居し、居住していた住宅を除却するもの
エ 空家建替え
空家を購入等し、除却した後にその土地において自らが居住する予定の住宅を建築するもの
補助金額
除却に要する費用(税込)の3分の1(上限30万円)
※上限を超過した費用については申請者様負担となります。
簡易耐震診断とは
下記の方法により、地震に対する安全性を評価することをいい、建築に関する専門的な知識を持たない方でも行える簡易な耐震診断になります。
➀国土交通省住宅局監修、一般社団法人日本建築防災協会編集のリーフレット 誰でもできるわが家の耐震診断の耐震診断問診表 [PDFファイル/879KB]
⓶旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票 [PDFファイル/1.4MB]
申請方法
木造住宅耐震促進事業補助金交付申請書兼承諾・誓約書 [Wordファイル/28KB]を提出してください。申請内容を審査のうえ、交付決定通知書を発行します。
申請時添付資料
⑴ 住宅の建築年が確認できる資料で、次のいずれかの写し
ア 建築時の建築確認通知書または検査済証
イ 登記事項証明書
ウ 固定資産税納税通知書
※ア、イ、ウにて建築年が確認できない場合は、お問い合わせください。
⑵ 住民票の写し(個人のみ)
⑶ 市税等の納税証明書の写し(個人のみ)
⑷ 除却工事に要する経費の見積書の写し(事業費の対象内外が区別できるもの)
⑸ 耐震診断または簡易耐震診断の結果の写し
⑹ 建設業許可通知書またはリサイクル法登録証の写し
⑺ 建物売買契約書の写し
※補助対象者のうち「エ 空家建替え」に該当する場合
⑻ その他市長が必要と認める書類
なお、工事着手後の申請はお受けできませんので、必ず工事着手前に申請してください。
申請期間
令和7年度の申請は令和7年4月14日(月曜日)から令和7年11月28日(金曜日)までとなります。
※上記によらず予算に到達次第締め切ります。
申請書は市役所本庁建築住宅課で受付しております。お越しいただくのが困難な場合はご相談ください。
参考
- 佐渡市木造住宅耐震促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/291KB]
- (記入例)木造住宅耐震促進事業補助金交付申請書兼承諾・誓約書 [PDFファイル/247KB]
- (記入例)木造住宅耐震促進事業補助金実績報告書 [PDFファイル/228KB]
- (記入例)木造住宅耐震促進事業補助金交付請求書 [PDFファイル/206KB]
申請後の手続き
除却工事が完了した後、20日以内または令和8年2月末日のいずれか早い日までに木造住宅耐震促進事業補助金実績報告書 [Wordファイル/28KB]を提出してください。なお、事業費や交付申請額に変更が生じた場合は、変更申請書を提出していただく必要があります。
実績報告書の審査後、市から交付額確定通知書を受け取りましたら、木造住宅耐震促進事業補助金交付請求書 [Wordファイル/25KB]を提出してください。その後、補助金を振り込みます。
詳しくは建築住宅課建築係までお問い合せください。