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地震の影響による上下水道料金の減免について

6 安全な水とトイレを世界中に11 住み続けられるまちづくりを
記事ID:0057632 更新日:2024年2月7日更新 印刷ページ表示
・能登半島地震で住宅被害を受けた方及び漏水等で通常の使用量より著しく使用量が多量となった方に対し、水道料金及び下水道使用料を減免します。

・能登半島地震に係るり災証明書の被害の程度が「半壊」以上の場合、1月検針分の水道料金及び下水道使用料を全額免除します。

・能登半島地震により水道管が破損し漏水した場合、または、能登半島地震に起因し不可抗力によって通常使用量より著しく多量となった場合は、通常の使用水量を超えた水量分の水道料金及び下水道使用料を免除します。

・令和6年1月1日以前の2年間に漏水による水道料金及び下水道使用料の減免を受けた方も対象となります。

 上下水道課:電話0259-55-3123

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