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受益者負担金等の過誤納金を返還します

記事ID:0069134 更新日:2025年3月14日更新 印刷ページ表示

受益者負担金(分担金)の返還及び請求漏れについて

 下水道が整備された、または下水道に接続した皆さまにお納めいただく受益者負担金(分担金)の一部が誤って納付されたため、返還することになりました。返還の内容は次のとおりです。

  返還対象となる納付期間:平成26年度から令和6年度まで

  返還対象となる納付件数と金額:38件 5,527,600円

 返還する方には、直接郵送で通知させていただきます。

 また、調査の過程で受益者負担金(分担金)の請求漏れも確認されましたので、対象の方には納付をお願いしてまいります。

 市民の皆さまにご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

還付金詐欺にご注意ください

 受益者負担金(負担金)の返還について、対象となる方には3月末から順次、郵送でお知らせします。

 職員が電話や訪問でATMの手続きをお願いしたり、通帳やキャッシュカードをお預かりすることは絶対にありません。

 疑わしい電話は一度切っていただき、上下水道課(67-7857)までご相談ください。