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水道基本料金減額に関するFAQ

記事ID:0084785 更新日:2026年7月27日更新 印刷ページ表示

Q 誰でも減額を受けられますか?何か手続きは必要ですか?

 佐渡市内で水道契約のあるお客さま(裁判所・税務署・自治体庁舎等の官公署・佐渡市が水道料金を支出している佐渡市指定管理施設を除く)は、個人・事業者を問わず、この度の水道の基本料金減額の対象となります。なお、お手続きは不要です。

Q 今回の減額では水道料金等の全額が減額になるのですか?

この度の減額は上水道の基本料金のみを減額するものです。

上水道の従量料金及び下水道の基本料金を含む使用料は従来通りの請求になります。

Q 減額の額はいくらになりますか?

減額される基本料金の額はご契約の水道メーター口径により異なります。

詳しくはこちらのページをご覧いただくか、佐渡市上下水道課へお問い合わせください。なお、減額の対象となる月の検針の際にお届けする検針票には、減額の額を差し引いた金額を記載いたします。

Q 現在使用していない外水栓がありますが、減額対象になりますか。

 外水栓に限らず、検針時の使用水量が0立方メートルであっても、使用中止の手続を行っていない給水装置の水道基本料金は減額対象となります。

Q マンションやアパートなど、集合住宅の取扱いはどのようになりますか。

1.水道料金を佐渡市にお支払いいただいている方

 お客さまごとに、基本料金を減額した水道料金を請求させていただきます。

2.水道料金を建物の管理会社などにお支払いいただいている方

 佐渡市に水道料金をお支払いいただいている管理会社などに、集合住宅全体の水道料金から基本料金を減額した額を請求させていただきます。

 この場合、管理会社などから入居者の方に請求される水道料金の内容につきましては、管理会社などと入居者の方との取り決めによるものとなります。

集合住宅の所有者・管理組合等様へのお願い

 物価高騰に直面しているご家庭の経済的負担を軽減することを目的とした緊急対策ですので、集合住宅の入居者の水道料金を一括してお支払いいただいている所有者様または管理組合等様におかれましては、本趣旨をご理解いただき、各入居者に請求する金額から基本料金の減額分を差し引いていただくなど、適切なご配慮を賜りますようお願い申し上げます。