ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 道路・河川・港湾・交通 > 道路・橋梁 > 道路にはみ出した樹木等のせん定と伐採をお願いします

本文

道路にはみ出した樹木等のせん定と伐採をお願いします

記事ID:0063512 更新日:2024年10月4日更新 印刷ページ表示

道路にはみ出した樹木等のせん定と伐採をお願いします

 私有地から樹木などが道路にはみ出していると、歩行者や車両の通行の支障となるばかりでなく、見通しが悪くなることにより交通事故の原因となる恐れがあります。

 市民の方や自治会などから、道路沿いの草木等の張り出しについて苦情が多く寄せられていますが、草木等は土地所有者に所有権があるため、市が剪定・伐採することができません。(民法第233条)

 万が一、道路にはみ出した樹木等が原因で事故が発生した場合、樹木の所有者が賠償責任を問われることもありますので、道路にはみ出すことのないよう適切な管理をお願いします。(民法第717条、道路法第43条)

 作業にあたっては、通行車両、歩行者等への安全確保に十分配慮してください。また、電線や電話線がある箇所は、最寄りの電気事業者・通信事業者にご相談ください。

せん定が必要な範囲