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道路に物を置くのはやめましょう

記事ID:0063513 更新日:2024年10月4日更新 印刷ページ表示

道路に物を置くのはやめましょう

 車道からの乗り入れのために、道路上に段差解消ブロックなどを置くことは、歩行者や自転車・バイクの転倒事故などに繋がり危険なため禁止されています。

 また、道路に足場、突出看板、日よけ等の一定の工作物、物件または施設(道路法に規定される許可対象物件)を設け、道路の空間(地下・上空を含む)を使用しようとする者は、あらかじめ道路管理者等の許可を受けなければなりません。条件により承認・許可できない場合もありますので、詳しくは道路管理者へお問合せください。

 道路を利用する皆さまが安全・安心に通行できるよう、段差解消ブロックや未許可占用物件は、道路に設置した人が撤去するようお願いいたします。

段差解消ブロック