ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 市有財産 > 不用になった車両等をお売りします。受付期間は2023年8月31日まで

本文

不用になった車両等をお売りします。受付期間は2023年8月31日まで

記事ID:0052350 更新日:2023年8月10日更新 印刷ページ表示

不用になった物品をオープンカウンター方式により売却します。(オープンカウンター方式とは、見積の相手方を特定せず内容・数量等を公示し、広く見積書を募る方式です)

ご希望の方は受付期間内に見積書をお出しください。最高価格を提示いただいた方へお売りします。

詳しくは、下記の実施要領をご覧ください。

 

 不要物品売却実施要領(消防車等) [PDFファイル/739KB]

 不要物品売却実施要領(公用車) [PDFファイル/579KB]

現車確認

売却予定物品を実際に現車確認することができます。

 

 消防車等 消防本部(新潟県佐渡市八幡58)

 随時お問い合わせください。

 公用車 宮川倉庫敷地(佐渡市宮川甲421-23)

 令和5年8月21日(月曜日)9時30分~11時30分、13時30分~16時30分

物品及び現車確認に関する問い合わせ先

  消防車等 消防本部警防課 施設・装備係 電話:0259-51-0122

  公用車 財産管理課 管財係 電話:0259-67-7036 FAX0259-63-5124 

参加資格

入札参加資格者は、物品落札後ただちに代金を納めて物品を引き取ることができる、次のいずれかの方とします。

  • 佐渡市内に住民登録をしている18歳以上の個人
  • 市内に本店を有する法人または市内に支店等事業所を有する法人

ただし、次に該当する方を除きます。

 1.佐渡市の市税を滞納している方

 2.地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する以下の方 

 ⑴成年被後見人

 ⑵未成年、被保佐人または被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない方

 ⑶破産者で復権を得ない方

 ⑷次のアからクまでのいずれかに該当するもの

 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)

 イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)

 ウ 法人その他団体であって、暴力団員が役員等(法人である場合は役員または支店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有するものをいい、法人以外 の団体である場合は代表者、理事その他これらと同等の責任を有するものをいう。)となっているもの

 エ 法人その他団体であって、暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与しているもの

 オ 自己、その他属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用しているもの

 カ 暴力団または暴力団員に対して資金を提供し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与しているもの

 キ 暴力団員と生計を同一にする配偶者(婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

 ク その他暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの

 3.会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがされている者または民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがされている方

 

見積書の提出方法

見積書に最低売却価格以上の金額をご記入のうえ、封筒へ入れてお出しください。転売を目的とする場合は、古物商許可証の写しを添付してください。

受付期間

2023年8月10日(木曜日)〜2023年8月31日(木曜日)、午前8時30分〜午後5時(土日祝日を除く)
郵送の場合は8月31日(木曜日)必着

受付場所

〒952-1292 新潟県佐渡市千種232

佐渡市役所財務部財産管理課管財係(本庁舎 3階)(電話:0259-67-7036)

開札日時

2023年9月1日(金曜日)、午前10時から(非公開)

有効な見積書のうち、最低売却価格以上で最高価格のものをもって落札と決定します。なお、同価格の入札者が2名以上の場合は、この契約事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定します。落札者には決定後にお電話でお知らせします。

落札者名と落札金額を公開することがあります。あらかじめご了承ください。

売買代金の納入

落札決定後、市が発行する納付書で、納入期限までに代金を納入してください。

落札額に消費税10%を加算した金額が納入金額となります。なお、1円未満の端数がある場合はこれを切り捨てます。

物品の引渡し

引渡し方法は現状渡しとなります。売却物品の所有権は、売買代金を完納したときに移転するものとします。

また、落札者は下記の期間内に物品を搬出してください。その際に受領証 [PDFファイル/51KB]と納税証明書を提出してください。

 

 2023年9月8日(金曜日)から2023年9月22日(金曜日)の午前8時30分から午後5時まで

注意事項

  • 落札者は、契約締結後、契約物件に数量の不足または契約不適合のあることを発見しても、代金の減額、良品との取替及び数量不足の場合における数量の増加の請求、契約の解除または損害賠償の請求はできないものとします。
  • 参加しようとする方は、本実施要領に記載された事項について熟知しておいてください。

  • 本実施要領に定めのない事項は、地方自治法、地方自治法施行令、佐渡市財務規則の定めるところにより処理します。

 

 

 

 

 

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)