本文
令和7年4月1日からの指定管理者が決まりました
令和7年4月1日から公の施設の管理運営を行う指定管理者について「佐渡市公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年条例第27号)」第7条の規定により指定しましたのでお知らせします。いずれも指定期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間です。
選定基準(審議項目)
基本方針の評価(配点20点)
- 公共的な役割の理解と活動意欲
- 募集要項、仕様書等の理解
- 施設の目的や機能の理解、周辺環境への配慮
- 管理における的確性の確保
管理運営体制の評価(配点20点)
- 安定した運営体制の確立
- 利用者の安全確保
- 適正な維持管理の対応
- 目標設定、実行管理、見直しの実施
サービスの評価(配点30点)
- 利用における平等性の確保
- 情報提供の確立
- サービスの品質・メニューの向上
コストの評価(配点30点)
- 収支計画の妥当性
- 経費の節減
- 指定管理料の提案額
上記選定基準により、選定委員が申請書類と申請者のプレゼンテーションを審査し、採点しました。(採点が100分の60点に満たない場合は失格となります。
指定した施設及び指定管理者
施設名 | 所在地 | 指定管理者 | 指定管理料 | 評点 |
---|---|---|---|---|
オートパークさわた | 佐渡市山田1469番地4 | 大佐渡ガイド倶楽部 | 0円 | 評点 [PDFファイル/56KB] |
窪田キャンプ場 |
佐渡市窪田1103番地11 |
(有)浦島 | 0円 | 評点 [PDFファイル/56KB] |
相川観光交流センター | 佐渡市相川羽田町15番地 | (株)ファーストイノベーション | 12,000千円 | 評点 [PDFファイル/58KB] |
※赤泊自然休養村管理センターの指定管理者については、審査の結果、失格となりましたので市が直接運営することとなります。評点 [PDFファイル/59KB]