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令和7年4月1日からの指定管理者が決まりました

記事ID:0068800 更新日:2025年3月5日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日から公の施設の管理運営を行う指定管理者について「佐渡市公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年条例第27号)」第7条の規定により指定しましたのでお知らせします。いずれも指定期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間です。

選定基準(審議項目)

基本方針の評価(配点20点)

  1. 公共的な役割の理解と活動意欲
  2. 募集要項、仕様書等の理解
  3. 施設の目的や機能の理解、周辺環境への配慮
  4. 管理における的確性の確保

管理運営体制の評価(配点20点)

  1. 安定した運営体制の確立
  2. 利用者の安全確保
  3. 適正な維持管理の対応
  4. 目標設定、実行管理、見直しの実施

サービスの評価(配点30点)

  1. 利用における平等性の確保
  2. 情報提供の確立
  3. サービスの品質・メニューの向上

コストの評価(配点30点)

  1. 収支計画の妥当性
  2. 経費の節減
  3. 指定管理料の提案額

上記選定基準により、選定委員が申請書類と申請者のプレゼンテーションを審査し、採点しました。(採点が100分の60点に満たない場合は失格となります。

指定した施設及び指定管理者

指定した施設及び指定管理者(概要)
施設名 所在地 指定管理者 指定管理料 評点
オートパークさわた 佐渡市山田1469番地4 大佐渡ガイド倶楽部 0円 評点 [PDFファイル/56KB]

窪田キャンプ場

佐渡市窪田1103番地11

(有)浦島 0円 評点 [PDFファイル/56KB]
相川観光交流センター 佐渡市相川羽田町15番地 (株)ファーストイノベーション 12,000千円 評点 [PDFファイル/58KB]

※赤泊自然休養村管理センターの指定管理者については、審査の結果、失格となりましたので市が直接運営することとなります。評点 [PDFファイル/59KB]

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