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シルバー人材センターとの随意契約の公表
地方自治法施行令第167条の第2第1項第3号の規定により、高齢者の就労支援を目的に、
市はシルバー人材センターとの随意契約ができることとされています。
このことについて、佐渡市財務規則第177条の2の規定に基づき、以下のとおり公表します。
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地方自治法施行令第167条の第2第1項第3号の規定により、高齢者の就労支援を目的に、
市はシルバー人材センターとの随意契約ができることとされています。
このことについて、佐渡市財務規則第177条の2の規定に基づき、以下のとおり公表します。