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シルバー人材センターとの随意契約の公表

記事ID:0037425 更新日:2022年5月10日更新 印刷ページ表示

 地方自治法施行令第167条の第2第1項第3号の規定により、高齢者の就労支援を目的に、

市はシルバー人材センターとの随意契約ができることとされています。

 

 このことについて、佐渡市財務規則第177条の2の規定に基づき、以下のとおり公表します。

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