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特定随意契約案件表の公表
地方自治法施行令167条の第2第1項第3号の規定により、高齢者の就労支援を目的に、
市はシルバー人材センターと随意契約ができることとされています。
このことについて、佐渡市財務規則177条の2の規定に基づき以下のとおり公表します。
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地方自治法施行令167条の第2第1項第3号の規定により、高齢者の就労支援を目的に、
市はシルバー人材センターと随意契約ができることとされています。
このことについて、佐渡市財務規則177条の2の規定に基づき以下のとおり公表します。