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平成28年度:定期監査結果(平成27年度 後期)に基づいた改善措置等の状況

記事ID:0001590 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示
  • 定期監査結果(平成27年度 後期)に基づいて佐渡市が講じた改善措置等をご紹介します。
  • 参考:普通地方公共団体の議会、長または関係のある委員会等は、監査結果に基づいて措置を講じたとき、監査委員にその旨を通知するよう義務づけられています。また、監査委員はその通知を公表するよう義務づけられています(地方自治法第199条第12項の規定による)。本ページはその通知文の写しです。
本ページの目次

佐監公表第3号
平成28年6月13日

佐渡市監査委員、渡部直樹
佐渡市監査委員、猪股文彦

社会福祉課

相川健康増進センターワイドブルーあいかわの運営

ア.契約のために業者に送付する見積依頼文書の仕様書に誤って契約金額を記載していた。契約行為に係る手続きにおいては慎重かつ十分にチェックすることを求める。
イ.委託販売の物品について、領収書を発行していなかった。委託販売品であっても金銭の取扱いにおいては規定に基づき執行することを求める。
ウ.使用料の減免について、条例等には統一的な減免基準の規定がないため、申請があった都度決裁を経て減免していたが、その決裁は市長決裁が必要にもかかわらず、担当課長決裁となっていた。減免規定を整備するか市長決裁とするか対応を統一することを求める。

改善措置の状況

ア.今後は、決裁の段階で慎重かつ十分なチェックを行います。
イ.委託販売の物品について、平成27年11月5日より領収書の発行を行っています。
ウ.使用料の減免について、平成28年3月に使用料減免基準を制定(市長決裁)し、平成28年4月1日から、当該基準に基づき対応しています。

環境対策課

老朽危険廃屋対策支援事業

補助対象経費に対象外経費にかかる消費税分を算入していたため、過払いとなっていた。実績報告に対する検査は慎重かつ十分にチェックすることを求める。

改善措置の状況

補助対象経費と補助対象外経費を区分けし、補助対象経費やその消費税額等の計算誤り防止及びチェックする事業費計算書を補助対象毎に作成することで、事業費の内訳を確認する再発防止の対処を実施している。

公衆浴場整備改善事業補助金

当該補助金の対象経費は市長特認の項目であるが、市長の決裁がされてなかった。例外的項目を市長が特別に認めた場合の手続きはそれらの理由を明示し、決裁により市長の承認を得ることを求める。

改善措置の状況

今後の当該補助金申請に際して、補助金交付対象設備の「その他設備」の(11)「その他市長が特に必要と認めたもの」に該当する例外的項目を市長が特別に認めた場合の手続きはそれらの理由を明示し、市長の決裁を受け、補助金交付決定を行うこととします。(平成28年度は当該事業申請なし)

こども環境学習推進モデル事業委託料

当該事業の起案が遅れたため、実際の日付と異なる日付(3か月の遡り)で契約を締結していた。適正な契約事務の執行を求める。

改善措置の状況

年度当初に速やかに起案を行い、契約日を遡るようなことがないように下記2点の改善をおこなった。

  1. 翌年度当初予算議決後に学校側に翌年度募集の事前予告をする。
  2. 募集要項、書式、記載例を前年度中に準備する。
    平成28年度は4月1日から募集し、5月1日付けで各団体と契約を締結しました。

農林水産課

森林再生促進事業補助金(しいたけ原木伐採)

ア.補助金交付要綱に申請の面積要件である補助の上限、下限を設定していなかった。また、補助額を面積当たりで単価設定しているが、林相の疎密による補正や皆伐・択伐の区別等の規定がなく、伐採量に大きな差があっても基準額を適用し補助金を支出していた。このことにより、結果として公平性を欠く補助金支出となっているので、補助金交付要綱に基本的な条件を規定するよう見直し、適正に算定することを求める。
イ.実績報告における確認写真等の不備により結果を確認できない事例が多くあった。また、現地確認検査を行ったとしているが、そのことを確認できる証拠書類がなかった。
補助金交付手続きにおける確認検査は厳正に行い、証拠書類等のチェックと保管を適正に実施することを求める。

改善措置の状況

ア.平成28年4月1日施行の佐渡市森林再生促進事業実施要領において、伐採面積の上限を1.00ヘクタール、下限を0.05ヘクタールと改正した。
また、林相の粗密による補正等については、伐採密度が10本毎アール未満の場合、当該補助金額に0.5を乗じた金額とするよう改正した。
イ.平成27年度申請受付分より、実績報告書提出の都度担当者が現地に出向き、写真管理による成果確認を行い、確認年月日、確認者を記載した証拠書類を作成している。

観光振興課

宿泊魅力向上事業

委託契約において、仕様書と異なる業務を行い、そのことにより減額すべき費用について当初契約にない人件費分として計上することとしていたが、それらの一連の契約変更手続きを行わず、当初の契約金額と同額で委託料を支出していた。

当初契約にない人件費分については、減額し返還させることを求める。

改善措置の状況

当初にない人件費計上分406,080円については、返還処理を行い、平成28年3月29日付けで入金にされたことを確認済みです。