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平成29年度:財政援助団体監査結果(平成27年度)に基づいた改善措置等の状況(両津商工会・相川町商工会・畑野商工会・小木町商工会)
- 財政援助団体監査結果(平成27年度)(両津商工会・相川町商工会・畑野商工会・小木町商工会)に基づいて佐渡市が講じた改善措置等をご紹介します。
- 参考:普通地方公共団体の議会、長又は関係のある委員会等は、監査結果に基づいて措置を講じたとき、監査委員にその旨を通知するよう義務づけられています。また、監査委員はその通知を公表するよう義務づけられています(地方自治法第199条第12項の規定による)。本ページはその通知文の写しです。
佐監公表第2号
平成29年4月3日
佐渡市監査委員、渡部直樹
佐渡市監査委員、猪股文彦
財政援助団体(両津商工会・相川町商工会・畑野商工会・小木町商工会)に対する指摘事項
(1) 実績報告書の収支決算書において、数値の不一致や記載漏れ等の不備が見受けられた。補助金交付額に影響するような内容ではなかったが、関係書類の作成にあたっては十分注意し正確な記載に務められたい。
改善措置
(2) 職員の旅費について、旅費規程にない駐車場料金を支給している団体があった。必要性が認められる経費であれば、旅費規程に定めた上で支給されたい。
改善措置
産業振興課に対する指摘事項
(1) 補助金交付要綱に規定のない事業を運用基準で補助対象としていた。運用基準は、要綱に規定された事項について統一的な運用を図るため、その具体的な取扱いを定めるものである。要綱にある補助対象の要件とは別の要件を運用基準で定めることは適正とはいえない。要綱において一括して明確に規定すべきである。
改善措置
(2) 補助金交付要綱では、補助対象経費を事業名で規定し、その事業に係る経費の全てを補助対象としているため、支出実態については一枚一枚の伝票を確認しないとわからない状況となっている。
補助対象経費の支出実態の確認をせず、提出された決算書のみの確認としていたため、酒類を含んだ懇親会等の飲食費や、酒類を伴った旅行についても研修旅行として補助対象として補助金を交付するなど、不適切な処理が確認された。
補助対象経費としての妥当性を確認するためには、それらの支出伝票を確認するか支出項目一覧を提出させるべきである。
また、要綱上の補助対象経費については、佐渡市の支出項目に準じた項目単位で規定し、補助対象経費と対象外経費を明確に分けるべきである。
改善措置
補助対象経費については、市の支出項目に準じて節単位で規定することとし、実施要領を新たに作成し盛り込んだ。なお、同要領には適用範囲について具体例を挙げて明確化を図っている。
補助対象経費としての妥当性の確認については、支払元帳等会計資料の提出を求め、その内容をチェックする方法で、不適切処理の抑止につながるよう平成28年度から抽出により実施している。また、今回の監査に係る指摘事項及び意見については、書面により各商工会に周知した上で、平成27年度決算(実績報告)から、飲食費等の社会通念上不適切と思われる経費は補助対象外として処理している。