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平成29年度:財政援助団体監査結果(平成28年度)に基づいた改善措置等の状況(株式会社両津TMO)

記事ID:0001628 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示
  • 財政援助団体監査結果(平成28年度)に基づいて佐渡市が講じた改善措置等をご紹介します。
  • 参考:普通地方公共団体の議会、長又は関係のある委員会等は、監査結果に基づいて措置を講じたとき、監査委員にその旨を通知するよう義務づけられています。また、監査委員はその通知を公表するよう義務づけられています(地方自治法第199条第12項の規定による)。本ページはその通知文の写しです。

佐監公表第1号
平成29年4月3日

佐渡市監査委員、渡部直樹
佐渡市監査委員、猪股文彦

出資団体(株式会社両津TMO)に対する指摘事項

(1) 佐渡市から選任された取締役である前副市長の辞任届が平成28年5月31日に提出されているが、辞任に伴う登記等の手続きが行われておらず、また、新たな役員の選出も行っていないため定款第19条に規定する取締役の員数3名以上の要件が事実上満たされていないことから、早急に後任の取締役を選任されたい。

改善措置

(2) 設立の主たる目的である両津地区の中心市街地活性化対策事業が具体的に行われていないことから、早期に事業計画を策定し実施されたい。

改善措置

産業振興課に対する指摘事項

(1) 出資団体に対する指摘事項(1)に記載のとおり佐渡市から選出すべき取締役が事実上不足しているが、その状況を生じさせた原因は佐渡市が後任の役員を選出していないことにあり、産業振興課は所管課として責務を全うしていない。現在の状況を解消するために、早急に佐渡市から取締役を選出されたい。

改善措置

(2) 出資団体は設立の目的である事業をほとんど行っておらず、産業振興課は所管課としてその経営状況を把握しながら、指導等を具体的に行っていないことから、早急に出資団体に対して、適切な指導及び監督をされたい。

改善措置

両津地区中心市街地活性化の取組もなく、存続する必要性が低いことから同社の解散を提案し、臨時取締役会において承認されました。