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令和元年度:定期監査結果(平成29年度 前期)に基づいた改善措置等の状況

記事ID:0001717 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示
  • 定期監査結果(平成29年度前期)に基づいて佐渡市が講じた改善措置等をご紹介します。
  • 参考:普通地方公共団体の議会、長又は関係のある委員会等は、監査結果に基づいて措置を講じたとき、監査委員にその旨を通知するよう義務づけられています。また、監査委員はその通知を公表するよう義務づけられています(地方自治法第199条第12項の規定による)。本ページはその通知文の写しです。

 本ページの目次

佐監公表第2号
令和元年5月15日

佐渡市監査委員、渡部直樹
佐渡市監査委員、岩崎隆寿

(「崎」は、正式には「たつさき」です。)

総務部 総務課

市長交際費の出納事務等

佐渡市長の交際費の支出及び公表に関する要綱では、毎月15日以後に前月に支出されたものについて市のホームページに掲載するとともに、総務課において縦覧に供することにより行うと定めているが、1年間分をまとめて翌年度に公表していた。

改善措置

ご指摘を受けて、平成29年11月分以降の市長交際費については、1年間分まとめて公表ではなく、現在は1月ごとに掲載するように改善し、実施しています。

企画財政部 企画課

地域経済分析システム(RESAS)

佐渡市産業関連表作成及び地域経済構造分析業務の業者選定を公募型プロポーザル方式で行っているが、募集要項等の公表から参加申請期限まで7日間と短期間であり、結果として参加者は1者であった。

改善措置

事業者へのアンケート調査ほか長期を要する業務となるとの判断から、公募から委託契約までの日程を短期間で実施したものですが、今後は、業務期間を確保したうえで、多数の参加を募れるよう一定の期間を確実に設け、公募することといたします。

市民福祉部 環境対策課

老朽危険廃屋対策補助事業

ア.補助金交付要綱において補助対象判定基準を明記せず、内部規定により補助対象廃屋を決定し、補助金を交付していた。
イ.補助金交付申請及び実績報告に必要な添付書類が不足しているにもかかわらず書類を受理し補助金を交付していた。

改善措置

ア.平成29年度に補助金交付要綱の見直しを行い、補助金の対象となる老朽危険廃屋の要件に補助対象判定基準を追加しました。
イ.補助金交付申請及び実績報告に必要な添付書類について、補助金等チェックリストにより申請者からの提出の確認を徹底しました。

市民福祉部 高齢福祉課

包括的支援事業

ア.地域包括支援センターの委託事業において、契約に基づく委託料の概算払いを行っているが、その精算が行われていなかった。
イ.委託契約期間終了後の履行検査が行われていなかった。

改善措置

ア.平成29年度からは、実績報告書に基づき履行検査を行い、概算払いに対する精算事務を行っています。
イ.平成29年度から契約期間終了後、履行検査を行っています。

介護予防事業

ア.介護予防教室等の各種事業について、実施要領に基づき複数の事業者と委託契約を締結し、実績に基づき委託料を支払うとしているが、一部の事業者に対して概算払いを行い、その精算も行われていなかった。
イ.事業完了後の履行検査が行われていなかった。

改善措置

ア.概算払いを行っている委託契約については、契約内容にその旨標記し、委託契約を締結するよう平成30年度から見直しを行いました。
イ.平成29年度の年間実績報告書が提出された時点で、履行検査を行っています。