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令和元年度:財政援助団体等監査結果(一般財団法人 佐渡市スポーツ協会、スポニチ佐渡ロングライド210 実行委員会、佐渡国際トライアスロン大会 実行委員会)

記事ID:0001719 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示
 
本ページの目次

佐監公表第6号
令和2年3月16日

佐渡市監査委員、渡部直樹
佐渡市監査委員、岩崎隆寿

(「崎」は、正式には「たつさき」です。)

 

監査の対象部署及び団体

社会教育課
一般財団法人 佐渡市スポーツ協会
スポニチ佐渡ロングライド210 実行委員会
佐渡国際トライアスロン大会 実行委員会

監査の期間及び実施場所

令和元年10月1日から令和2年3月13日まで

団体事務所及び佐渡市役所監査委員事務室

監査の対象

補助金等交付団体及び公の施設の指定管理者として、平成30年度で市が交付した次の補助金(負担金)並びに公の施設の管理に係る出納その他の事務

財政援助団体監査

一般財団法人 佐渡市スポーツ協会

補助金名

一般財団法人佐渡市スポーツ協会運営費補助金

所管課

社会教育課

2018スポニチ佐渡ロングライド210 実行委員会

負担金名

スポーツイベント負担金(スポニチ佐渡ロングライド210)

所管課

社会教育課

2018佐渡国際トライアスロン大会 実行委員会

負担金名

スポーツイベント負担金(佐渡国際トライアスロン大会)

所管課

社会教育課

公の施設の指定管理者監査

一般財団法人 佐渡市スポーツ協会

施設名
  • 佐渡スポーツハウス、佐渡市陸上競技場
  • 佐渡市総合体育館、佐和田テニスコート、佐和田野球場
所管課

社会教育課

監査の着眼点

  1. 財政援助団体
    1. 交付した補助金等が補助目的に沿い、適正かつ効果的に運営されているか
    2. 補助金等に係る収支の会計処理は適正に行われているか
    3. 補助金等交付申請、請求及び受領は適正に行われているか
    4. 出納関係帳票の整備、記帳は適正か
  2. 公の施設の指定管理
    1. 指定管理者は、関係法令に定めるところにより施設を適正に管理しているか
    2. 協定等に基づく指定管理者の義務の履行は適切に行われているか
    3. 公の施設の管理に係る収支の会計処理は適正に行われているか
  3. 社会教育課
    1. 補助金等の決定は法令等に適合しているか
    2. 補助金等の算定、交付方法、時期及び手続きは適正に行われているか
    3. 補助金等の効果、条件履行の確認はなされているか
    4. 補助金等交付団体への指導監督は適正に行われているか

監査の方法

財政援助団体及び社会教育課に対し、関係資料及び諸帳簿等の提出を求め予備調査を行った。

監査は予備調査をもとに、関係諸帳簿の閲覧及び書面による調査を行うとともに、団体の理事及び職員並びに社会教育課職員からの説明聴取を行った。

補助金等交付団体の概要等(一般財団法人 佐渡市スポーツ協会)

団体の沿革等

平成23年4月1日、市民のスポーツ活動の振興に資する事業を行い、市民スポーツの活性化に寄与することを目的として、任意団体であった「佐渡国際トライアスロン大会事務局」を解散し、一般財団法人佐渡市スポーツ振興財団を佐渡市によって設立された。

平成27年5月30日、一般財団法人佐渡市スポーツ振興財団と佐渡市体育協会の統合が行われ、一般財団法人佐渡市スポーツ協会(以下「協会」という。)が設立された。

佐渡国際トライアスロン大会、スポニチ佐渡ロングライド210大会、トキマラソン大会など佐渡市が主催するスポーツ振興イベントの実行委員会事務局を主管している。

事業内容

  1. 市民のスポーツ活動の振興に資する事業
  2. 市民スポーツの活性化に資する事業
  3. 市民スポーツの競技力向上に関する事業
  4. 加盟団体の強化発展と相互の連携に関する事業
  5. 生涯スポーツの振興と健康・体力の維持増進に関する事業
  6. スポーツ指導者の養成事業
  7. 青少年スポーツの育成強化に関する事業
  8. 佐渡市の委託を受けて行うスポーツ事業
  9. 佐渡市のスポーツ施設の管理運営事業
  10. スポーツ情報の収集・提供及び広報・啓発に関する事業
  11. スポーツに関する功労者、優秀競技者等の表彰に関する事業
  12. 4大スポーツイベントの主管事業

構成員等(平成30年6月現在)

  • 役員:45名(理事42名、監事3名)
  • 評議員:7名
  • 職員:31名

組織

主たる事務所を佐渡市吉岡1675番地佐渡スポーツハウス内に置き、理事4名(専務理事1名、常務理事3名)を常勤とし、3係体制で運営されている。

補助金等及び公の施設の指定管理の概要

一般財団法人 佐渡市スポーツ協会 運営費補助金

補助金の目的・内容 協会の運営事業に要する経費に係る補助金であり、主に選手育成強化事業やスポーツ交流支援事業及び加盟団体の助成金、人件費、事務経費に充てられている。

補助金対象経費決算額 42,702,877円

補助金交付額 36,873,000円

補助率 86.3%

公の施設の指定管理

佐渡スポーツハウス、佐渡市陸上競技場

協定期間 平成29年4月1日〜平成32年3月31日

協定額 185,000,000円

平成30年度委託料 61,500,000円

佐渡市総合体育館、佐和田テニスコート、佐和田野球場

協定期間 平成30年7月1日〜平成33年3月31日

協定額 83,700,000円

平成30年度委託料 23,300,000円

スポニチ佐渡ロングライド210 負担金

負担金の目的・内容 スポニチ佐渡ロングライド210をより安全に開催し、自然とふれあうサイクリングを通じて、佐渡の自然・景色のすばらしさを伝えることにより、環境保全に対する意識を高め「環境の島・エコアイランド」をアピールすると同時に佐渡観光の活性化に寄与すること。

負担金交付団体名 2018スポニチ佐渡ロングライド210 実行委員会

当該事業決算額 41,956,328円

負担金交付額 1,700,000円

負担率 4.1%

佐渡国際トライアスロン大会 負担金

負担金の目的・内容 佐渡国際トライアスロン大会をより安全に開催し、佐渡の活性化を図ること。

負担金交付団体名  2018佐渡国際トライアスロン大会 実行委員会

当該事業決算額  114,260,947円

負担金交付額  1,000,000円

負担率  0.9%

監査の結果

監査の結果、公の施設の指定管理に係る事務及びイベント負担金は、概ね適正に行われていると認められたが、一般財団法人佐渡市スポーツ協会運営費補助金交付要綱(以下「補助金要綱」という。)に係る事務については、次のとおり不適切な事務処理や改善を要する事項が見られた。

一般財団法人 佐渡市スポーツ協会に対する指摘事項

  1. 補助金要綱では、運営費補助金に係る経理は、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならないとされているが、その経理の区分が行われていなかった。
  2. 平成30年度の運営費補助事業は、平成31年3月31日までの期間内で事業を完了することとされているが、年度を越えた同年4月で支出した経費も含めて平成30年度の補助対象経費として、補助金実績報告書及び決算書を作成していた。また、平成29年度の経費を平成30年度に支払いしたとして、平成30年度決算書に計上されていた。
  3. 運営費補助対象事業の選手育成強化事業助成金において、申請団体から提出された実績書等により助成金を確定していたが、実績書がないものや助成単価の誤りによる過払い及び選手育成強化事業助成要綱にない経費の支出が見られた。

社会教育課に対する指摘事項

  1. 補助金要綱では、運営費補助金の概算払は、補助金交付決定額の80%を上限に支出すべきところ、協会の運転資金が不足し、やむを得ないものとして4期に分けて全額概算払を行っていた。
  2. 運営費補助金の実績報告において、補助対象事業の経費明細書及び写真等添付資料を提出させるべきところ、人件費及び助成金で補助対象経費を超えていると判断して書類の提出を求めていなかった。
  3. 補助金確定において、提出された実績報告書の内容について添付資料や現地調査により審査すべきところ、内容を確認せずに前年度の経費や翌年度で支出された経費を当年度補助対象経費として運営費補助金を確定していた。
  4. 運営費補助事業完了後に確定する補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、協会へ消費税及び地方消費税仕入控除税額確定報告書(「以下「仕入控除税額確定報告書」という。)の提出を求め、補助金の返還が生じないかどうかを確認すべきところ、申請額からあらかじめ消費税相当額を計算し、控除後の額で算定しているものとして、仕入控除税額確定報告書による確認が行われていなかった。

監査委員の意見

市は、近年の補助金不正受給問題から補助金等の交付に係る事務処理について、公平、明瞭、透明な補助金行政とするため平成29年4月3日に佐渡市補助金等交付規準を定め、各種補助金等交付要綱の見直しを進めた。これに基づき、一般財団法人佐渡市スポーツ協会運営費補助金交付要綱は、平成30年5月1日を施行日として改正され、新たな運用が開始された初年度であった。

監査結果のとおり、補助金要綱の規定どおり適正に運用されていなかったことは、補助事業者への説明不足と担当課内における審査事務に対する形骸化が要因と考えられる。

一方で、選手育成強化事業等助成金は、青少年の全国大会への出場など成果が現れてはいるものの、会計年度独立の原則により年度末や2か年度をまたいで行う島外遠征等では、助成が受けられないなどの問題点が明らかとなった。

補助金は、民間の活力を活用し公益的な目的達成に有効と考えるが、公正かつ効率的に執行されていることが重要である。

補助事業の執行に当たっては、市と補助事業者の双方が各々の責務を果し、公金の透明性及び妥当性を担保し、市民に理解される補助金行政となるよう努められたい。