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令和2年度:定期監査結果(平成30年度)に基づいた改善措置等の状況

記事ID:0001756 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示
  • 定期監査結果(平成30年度)に基づいて佐渡市が講じた改善措置等をご紹介します。
  • 参考:普通地方公共団体の議会、長又は関係のある委員会等は、監査結果に基づいて、又は当該監査の結果を参考にして措置を講じたとき監査委員にその旨を通知するよう義務づけられています。また、監査委員はその通知を公表するよう義務づけられています(地方自治法第199条第12項の規定による)。本ページはその通知文の写しです。

佐監公表第2号
令和2年4月7日

佐渡市監査委員、渡部直樹
佐渡市監査委員、岩崎隆寿

(「崎」は、正式には「たつさき」です。)

税務課

法人市民税、固定資産税及び身体障害者の軽自動車税の減免申請事務について

法人市民税、固定資産税及び身体障害者の軽自動車税の減免申請事務において、減免を受けようとする事由を証明する書類の添付がされていないにもかかわらず、2年目以降であることを理由に減免を認めていた。

また、減免申請書に添付すべき証明書が不足しているにもかかわらず、申請者に対して提出を求めず、職権により確認することで減免を認めていた。

改善措置

本年度分から、2年目以降であっても必要書類を添付させるようにしました。添付書類の提出が明らかに提出期限に間に合わない場合は、承諾書等に基づいて確認を行うこととしました。

固定資産税の課税事務について

固定資産税の未申告者に対して、地方税法に規定する調査により課税対象を把握できるにもかかわらず、過去5年以上行っていなかった。

改善措置

国税資料の閲覧による調査を実施し、未申告の償却資産を把握した上、当該事業者等に対して課税対象の確認を行いました。今後も継続して調査を行います。

不納欠損処分事務について

不納欠損処分に関する事務において、相続人や換価できる資産を有する滞納者に対して、調査が十分に行われず、時効による不納欠損処分を行っていた。

改善措置

不納欠損処分にあたっては、漏らすことなく、十分に調査した上、実施することとしました。