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令和2年度:定期監査等結果(前期)

記事ID:0018006 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


地方自治法第199条第4項及び同条第2項の規定に基づき、定期監査並びに行政監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を公表します。

佐監公表第4号
令和2年10月29日

佐渡市監査委員 渡部 直樹
佐渡市監査委員 広瀬 大海

監査の期間

令和2年4月6日から令和2年10月28日まで

監査の対象部署

相川支所、同支所高千連絡所、社会教育課相川地区教育事務所、高齢福祉課養護老人ホーム待鶴荘、同課軽費老人ホームときわ荘、農業委員会、子ども若者課母子生活支援施設、同課両津東保育園、同課吉井保育園、同課夷保育園、同課梅津保育園、総務課、社会教育課金井地区教育事務所、選挙管理委員会

監査の対象範囲

令和元年度の財務等に関する事務事業及び任意団体の会計事務

 

監査の方法および着眼点

佐渡市監査基準に基づき、財務に関する事務執行が、法令等の定めるところにより適正に行われているか(合規性)を基本とし、事務事業の経済性、効率性、有効性の観点から監査を実施した。
監査に当たっては、関係書類等を調査するとともに、関係職員等から説明を聴取した。
監査の着眼点は次のとおりである。

  1. 収入事務
    収入に係る手続き及び時期は適正か
  2. 支出事務
    違法、不当又は不経済な支出は無いか
  3. 契約事務
    随意契約(指示書発注を含む。)に係る手続き及び契約内容は適正か
  4. 補助金等交付事務
    補助金等交付に係る手続き及び内容は適正か
  5. 財産管理事務
    公有財産、現金及び有価証券等の管理は適正に行われているか
  6. その他
    上記以外の行政事務及び任意団体の会計事務等の内部統制は適切に行われているか

※ 任意団体の会計事務とは、市の職員がその職務と密接に関係する任意団体の会計事務を取り扱う場合における執行体制の明確化、会計の適正化及び不正防止を図ることを目的として平成28年1月に佐渡市任意団体の会計事務取扱規程を制定し、平成28年4月から実施されているもの。

監査の結果

監査の結果、事務事業はおおむね適正に執行されていたが、次の事項について改善及び検討の必要があると認められた。今後、必要な措置を講じ、適正な事務執行に努められたい。

養護老人ホーム待鶴荘、軽費養護老人ホームときわ荘

  1. 支出事務について
    待鶴荘及びときわ荘の職員インフルエンザ予防接種において、往診経費は、業務委託契約を締結し委託料に含めて支出すべきところ、報酬として別に支出していた。
  2. 任意団体の会計事務について
    待鶴荘家族の会の会計事務において、収入及び支出の事務処理は、伝票を作成し施設長が決裁を行うべきところ、伝票の作成及び決裁が行われていなかった。

相川支所

  1. 補助金等交付事務について
    1.元気な地域づくり支援事業(地域のまつり活性化事業)補助金において、補助事業が予定の期間内に完了しないときは補助金変更承認申請書を提出させ補助金変更交付決定通知書により通知すべきところ、補助金変更承認申請書を提出させず補助金実績報告書により補助事業の期間の変更を認めていた。
    2.当該事業補助金実績報告書において、補助対象経費の根拠資料となる領収書を添付させるべきところ、添付されていないものが見られた。また、イベント終了後に購入したインクトナー等消耗品は、使途及び使用量を確認し補助対象経費と認めるべきところ、使途等の確認を十分行わないまま補助対象経費として決定していた。
  2. 収入事務について
    1.年額の行政財産(土地)目的外使用料は、4月に調定し4月末日を納期として通知すべきところ、11月に調定し12月を納期として通知していた。
    2.普通財産の貸付料において、平成30年度電気料実費に係る貸付料は、平成31年3月31日までに調定し30年度会計の収入とすべきところ、11月に調定し令和元年度会計の収入としたものが見られた。
  3. 財産管理事務について
    行政財産(土地)使用許可申請において、申請書の受付後、審査及び決裁の事務処理を行い、行政財産使用許可書を交付すべきところ、審査及び決裁の事務処理を怠り許可書の交付が行われていなかった。

相川地区教育事務所

  1. 収入事務について
    複写手数料は、収入日毎に受入額を現金出納簿に記録すべきところ、現金出納簿の作成及び記録が行われていなかった。また、領収した収入金は、1週間以内に指定金融機関等に払い込むべきところ、1~3ヶ月の期間で払い込みを行っていた。
  2. 任意団体の会計事務について
    相川スポーツ協会の会計事務において、収入及び支出の事務処理は伝票を作成し教育事務所長が決裁を行うべきところ、伝票の作成及び決裁が行われていなかった。

農業委員会

支出事務について
農業委員の費用弁償について、交通費の算定は通行可能な行程で支給すべきところ、冬季の交通費を通行できない行程で支給していた。

母子生活支援施設「ほおずき荘」

支出事務について
嘱託職員を他の係の業務に従事させる場合は、通常勤務として取扱うべきところ、職務内容が違うことを理由に勤務の取扱いとせず、別に謝礼を支出していた。

両津東保育園、吉井保育園、夷保育園、梅津保育園

支出事務について
臨時職員の時間外勤務賃金は、勤務翌月の給料日に支払うべきところ、調査日時点において平成31年4月~令和元年6月の勤務分が支払われていないものが見られた。

総務課

  1. 財産管理事務について
    郵便切手の受払いは、市文書規程に定めた帳簿の様式に記録すべきところ、令和元年10月から試行として別様式に記録していた。
  2. 任意団体の会計事務について
    佐渡地区交通安全協会金井支会の会計事務において、支出の領収書等証拠書類を適正に保管すべきところ、領収書の日付が欠損したものが見られた。

金井地区教育事務所

任意団体の会計事務について
金井地区青少年健全育成協議会の会計事務において、市補助金収入については、伝票を作成し教育事務所長が決裁を行うべきところ、伝票の作成及び決裁が行なわれていなかった。

選挙管理委員会

契約事務について
公営ポスター掲示場設置撤去委託において、歳出執行伺により見積書を徴取後、契約者の決定について起案決裁の事務処理を行うべきところ、当該事務処理が行われていなかった。