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令和2年度:財政援助団体等監査結果(指定管理施設:佐渡海洋深層水分水施設、取水施設)

記事ID:0025929 更新日:2021年10月20日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


佐渡市監査基準により地方自治法第199条第7項の財政援助団体等監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を公表します。

佐監公表第8号
令和3年3月30日
佐渡市監査委員 渡部 直樹
佐渡市監査委員 広瀬 大海

監査の種類

地方自治法第199条第7項の規定による財政援助団体等(公の施設の指定管理者)に対する監査

監査の期間

令和2年10月2日から令和3年3月29日まで

監査の対象

監査の対象

令和元年度公の施設の管理に係る出納及びその他の事務

対象団体及び指定管理料等

指定管理者名

新潟県佐渡海洋深層水株式会社

施設名

佐渡海洋深層水分水施設、取水施設(付帯施設)

所管課

地域振興課

指定管理期間

平成29年4月1日~令和2年3月31日

3か年間の指定管理委託料

77,900,000円

令和元年度委託料

27,700,000円

監査の着眼点

指定管理者

  1. 関係法令に定めるところにより施設を適正に管理しているか
  2. 協定等に基づく指定管理者の義務の履行は適切に行われているか
  3. 公の施設の管理に係る収支の会計処理は適正に行われているか

所管課

  1. 指定管理者の指定は適正、公正に行われているか
  2. 協定書の締結は適正で必要事項が適正に記載されているか
  3. 経理の算定、支出の方法、時期、手続等は適正になされているか
  4. 実績報告書の点検は適切にされているか
  5. 指定管理者に対して適時かつ適切に報告を求め、調査、又は指示を行っているか

監査の方法

指定管理者及び所管課に対し関係資料及び諸帳簿の提出を求め予備調査を行った。監査は、予備調査をもとに関係諸帳簿の閲覧及び書面による調査を行うとともに、団体の役員及び職員並びに所管課職員から説明聴取を行った。

佐渡海洋深層水分水施設及び管理業務の概要

所在地

佐渡市多田262番地4

設置の目的

佐渡海洋深層水分水施設(以下「分水施設」という。)は、佐渡市多田沖300メートル以深から取水した海水(以下「原水」という。)並びにそれを原料として製造される脱塩水、濃縮水、高ミネラル水及び高塩水(以下これらを「深層水」という。)を有効に活用し、農林水産業の振興、医療並びに健康分野での活用及び地域活性化を図ることを目的として設置された施設である。
分水施設は、平成16年4月1日から利用開始し、平成20年4月1日からは指定管理者制度を導入している。 

主な業務

  1. 取水施設、分水施設を管理し5種類の海洋深層水を分水する。
  2. 企業の利用については、分水申請を受け許可する。
  3. 海洋深層水の利用例、研究成果その他の情報を提供する。
  4. 施設見学者の対応と海洋深層水の普及宣伝を行う。

構造及び規模

鉄骨造2階建    建築面積366.79平方メートル 延床面積491.50平方メートル

付帯施設

取水施設 1棟
 所在地 佐渡市多田844番地5先
 構造及び規模   鉄筋コンクリート造(地上1階地下1階)
        建築面積49.98平方メートル、延床面積99.96平方メートル

新潟県佐渡海洋深層水株式会社の概要(平成31年4月1日現在)

沿革

新潟県佐渡海洋深層水株式会社は、平成16年10月8日に会社を設立し、海洋深層水を原材料としたミネラルウォーターの製造工場を建設し、平成17年6月から海洋深層水を原材料にしたミネラルウォーターの製造、販売を行っている。
平成20年4月から公の施設の指定管理者として分水施設の管理運営を行っている。

所在地

佐渡市多田960番地

主な業務

  1. 海洋深層水を材料とした飲料水の製造・販売及び輸出入
  2. 海洋深層水より抽出するニガリ・ミネラルの製造・販売及び輸出入
  3. 海洋深層水を材料とした食品の製造・販売及び輸出入
  4. 海洋深層水を材料とした医薬品、医薬部外品の製造・販売及び輸出入
  5. 海洋深層水を材料とした化粧品の製造・販売及び輸出入
  6. 佐渡海洋深層水取水施設の運営・管理
  7. 飲料水、食品、医薬品、医薬部外品、化粧品等の研究・開発に関するコンサルティング
  8. 前各号に付帯する一切の業務

分水施設の構成員

施設管理者  1名
施設従業員  4名(常勤2名、非常勤2名)

監査の結果

監査の結果、公の施設の指定管理に係る出納及びその他の事務は、おおむね適正に行われていると認められたが、次のとおり一部において不適正な事項が見受けられた。
なお、軽微な指摘事項については、所管課を通じて口頭で改善を促した。

指摘事項

所管課に対する指摘事項

市は、指定管理者に分水施設指定管理業務特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に基づき海洋深層水氷コイン販売を行わせているが、海洋深層水氷は、佐渡海洋深層水水産施設の設置及び管理に関する条例(以下「水産施設条例」という。)により設置された製氷施設で製造されたものであり、水産施設条例の所管課は、地域振興課ではなく農林水産課である。したがって、分水施設とは別の施設の業務を特記仕様書に基づき指定管理者に行わせていることから、海洋深層水氷コイン販売については、別途委託契約を締結すべきである。

監査委員の意見

指定管理者制度は、公の施設の管理を民間事業者等にゆだねることにより、民間事業者の手法を活用し、管理に要する経費を削減することやサービスの向上に資することを目的に導入された制度である。
指定管理者は、利用者獲得のため、小口利用者へのポイントカード導入や海洋深層水取次所の設置など、増収に向けた様々な取組みを行っている。今後も新たな利用者の獲得に向け努力されたい。
分水施設は、国県補助金等により設置された施設であり、処分制限期間が存在し、今後20年間は維持継続が必要である。しかしながら、開設から15年余り経過し設備の老朽化に伴う修繕等が必要となっているものの、メーカー側の部品供給停止により修繕に必要な部品の調達が厳しいことが指定管理者からは報告されており、今後、施設の全面更新を余儀なくされる事態が懸念される。
地域振興課においては、施設の現状を十分把握し、故障等によるリスクを最小限に抑止するよう指定管理者と協議し、修繕及び更新等を計画的に進められたい。
最後に、地域振興課は、公の施設の最終責任者であることを再認識し、指定管理者に対するモニタリング等により施設課題を十分把握し、更なる市民サービスの向上を図るよう望むものである。