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令和3年度:定期監査結果(平成31年度後期)に基づいた改善措置等の状況

記事ID:0028448 更新日:2021年7月8日更新 印刷ページ表示
  • 定期監査結果(平成31年度後期)に基づいて佐渡市が講じた改善措置等をご紹介します。
  • 参考:普通地方公共団体の議会、長又は関係のある委員会等は、監査結果に基づいて、又は当該監査の結果を参考にして措置を講じたとき、監査委員にその旨を通知するよう義務づけられています。また、監査委員はその通知を公表するよう義務づけられています(地方自治法第199条第14項の規定による)。本ページはその通知文の写しです。

佐監公表第2号
令和3年7月6日
佐渡市監査委員 渡部 直樹
佐渡市監査委員 広瀬 大海

本ページの目次

防災管財課

普通財産の無償貸付について 

普通財産を無償貸付又は減額貸付できる要件は、条例により公共的団体等が公益事業で使用するとき、又は災害により貸付物件が使用できないときと規定されているが、平成22年2月17日から施行した普通財産貸付事務取扱要領において、さらに無償貸付の要件を災害により当該貸付物件が使用できないときに限定しているにもかかわらず、公共的団体等が公益事業で使用したときに、無償貸付を行っていた。

改善措置

平成22年2月17日施行の普通財産貸付事務取扱要領第8条では、公共的団体等への減額貸付の基準のみを規定していることから、正確な事務取扱いの観点で、令和2年10月1日に当該要領に無償貸付の基準について、追加しております。

普通財産の貸付料の算定について 

普通財産の貸付料の改定は、平成22年2月17日から施行した普通財産貸付料算定基準(以下「算定基準」という。)により算定した基準貸付料が、改定前の貸付料の1.05倍を超えるときには、調整措置として基準貸付料に達するまで、各年次の貸付料を前年の貸付料の1.05倍の額とすることができる規定が設けられているが、その適用を誤って契約更新期間ごとに1.05倍した貸付料により契約を締結していた。
また、契約の更新にあたり貸付料を算定基準により算定すべきところ、前契約の米の政府買入価格により算定し契約を締結していた。

改善措置

前段の調整措置の適用の誤りについては、令和2年4月に契約期間の満期を迎える2件について適正な貸付料で契約しております。残る1件については、契約更新時(令和4年4月)に適正な貸付料で契約いたします。
また、後段の米価により貸付料を算定していた件については、算定基準により算出した賃付料により令和3年4月1日に契約しております。

普通財産の無償使用について

旧農業協同組合へ有償貸付された倉庫敷地契約において、契約期間が終了しているにもかかわらず、新たな貸付契約を締結せず、長期にわたり無償使用させていた。

改善措置

令和2年4月1日付けで無償貸付ではありますが契約を締結しております。その後、有償貸付による契約に改める方向で相手方と協議し、令和3年4月1日付けで有償貸付による契約を締結しております。

 

農業政策課

普通財産の無償使用について

肉用牛繁殖施設等の使用料は、 肉用牛生産団地育成施設設備管理委託条例及び管理委託契約に基づき免除されていたが、平成18年6月30日に当該管理委託条例が廃止されたことに伴い、当該管理委託契約が無効となっているにもかかわらず、新たな貸付契約を締結せず、長期にわたり無償使用させていた。

改善措置

ご指摘のあった普通財産の貸付け手続きの不備については、使用者と協議を行い、令和2年4月1日に市有財産有償貸付契約を締結しております。