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令和2年度:定期監査等結果(後期)

記事ID:0031254 更新日:2021年10月12日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


地方自治法第199条第4項及び同条第2項の規定に基づき、定期監査並びに行政監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を公表します。


佐監公表第7号
令和3年3月30日
佐渡市監査委員 渡部 直樹
佐渡市監査委員 広瀬 大海

監査の期間

令和2年9月7日から令和3年3月29日まで

監査の対象部署

両津支所、同支所岩首連絡所、同支所海府連絡所、社会教育課両津地区教育事務所、同課真野地区教育事務所、高齢福祉課、同課地域包括ケア推進室、同課特別養護老人ホーム歌代の里、同課介護老人保健施設すこやか両津、子ども若者課、同課子ども若者相談センター、交通政策課、同課空港整備対策室、真野行政サービスセンター、市民生活課、同課健康推進室、両津消防署、同署海府分遣所、前浜小学校、前浜中学校、両津小学校、両津中学校、内海府小学校、内海府中学校、加茂小学校、河崎小学校、高千小学校、高千中学校

監査の対象範囲

令和元年度の財務等に関する事務事業及び任意団体の会計事務

監査の方法及び着眼点

佐渡市監査基準に基づき財務に関する事務執行が、法令等の定めるところにより適正に行われているか(合規性)を基本とし、事務事業の経済性、効率性、有効性の観点から監査を実施した。
監査に当たっては、関係書類等を調査するとともに、関係職員等から説明を聴取した。
監査の着眼点は次のとおりである。

  1. 収入事務
     収入に係る手続き及び時期は適正か
  2. 支出事務
     違法、不当又は不経済な支出は無いか
  3. 契約事務
     随意契約(指示書発注を含む。)に係る手続き及び契約内容は適正か
  4. 補助金等交付事務
     補助金等交付に係る手続き及び内容は適正か
  5. 財産管理事務
     公有財産、現金及び有価証券等の管理は適正に行われているか
  6. その他
     上記以外の行政事務及び任意団体の会計事務(※)等の内部統制は適切に行われているか
     ※任意団体の会計事務とは、市の職員がその職務と密接に関係する任意団体の会計事務を取り扱う場合における執行体制の明確化、会計の適正化及び不正防止を図ることを目的として平成28年1月に佐渡市任意団体の会計事務取扱規程を制定し、平成28年4月から実施されているもの。

監査の結果

監査の結果、事務事業はおおむね適正に執行されていると認められた。
しかし、一部の事務事業の執行において、次のとおり不適切な事務処理が見られた。今後、必要な措置を講じ、適正な事務執行に努められたい。

勧告事項

補助金交付事務に係る勧告

市は、平成29年4月3日付佐財第568号「 佐渡市補助金等交付規準の制定について(通知)」において、「4.(1)補助金等を交付する場合は、事業(目的)ごとに要綱を整備すること。これにより補助金交付要綱等を整備しないまま補助金等を交付することは禁止します。」と定めている。
しかしながら、民間譲渡した相川健康増進センターワイドブルーあいかわに係る譲渡施設の固定資産税相当額補助金の交付において、補助金交付要綱等を整備することなく、「相川健康増進センターワイドブルーあいかわの施設譲渡に係る仮契約書」及び「相川健康増進センターワイドブルーあいかわの土地売買に係る仮契約書」に基づき、補助金として交付していた。
以上のことから、補助金交付事務について、厳正な対応を求める。

指摘事項

監査対象課における指摘事項は、【別表】「令和2年度定期監査等(後期)結果」のとおりである。
【別表】令和2年度定期監査等(後期)結果 [PDFファイル/256KB]

監査委員の意見

監査の結果は、担当課だけの問題とせず全庁で当事者意識をもち、事務事業の執行において留意するよう提言する。

収入事務について

  1. 使用料等収入の事務手続きにおいて、契約書及び財務規則に基づき納期限を指定し納入を通知すべきところ、前例等による事務処理により納期限の遅いものが見られた。事務担当者は契約書及び財務規則に基づく収入事務を行うとともに、当該事務の決裁者は、契約等に反していないか確認されたい。
  2. 現金の取扱いにおいて、財務現金取扱員は収入金を現金で領収した場合には、直ちに指定金融機関等に払込むべきところ、慣例により現金の払込みを月2回とする事務処理が見られた。現金の取扱いにおいては、不正、盗難等のリスクを防止するためにも保管期間を設けず、その都度、現金を指定金融機関等に払込むことを徹底されたい。

支出事務について

  1. 時間外勤務手当の支給において、時間外勤務命令簿により所属長が決裁を行い、保管すべきところ、当該命令簿の作成及び決裁が行われていない部署が見られた。また、正規の勤務時間の変更による時間外勤務開始時間の誤りや早出の勤務に対して条例に基づかない独自の運用方針により支給されたものなどが見られた。
  2. 特殊勤務手当の支給において、服務規程に基づき特殊勤務手当実績簿等を作成すべきところ、当該実績簿等を作成していない部署が見られた。
  3. 私有車公務使用による旅費の算定において、勤務地から用務地までの距離により算定すべきところ、自宅から用務地等までの距離により算定したものが見られた。また、私有車公務使用の特例措置の改正において、あらかじめ総務課等関係課と協議し決定すべきところ、総務課等関係課と協議せず担当課長が決定したものが見られた。

時間外勤務命令及び各種手当の支給並びに私有車公務使用の特例措置等は、組織内の運用を明確にし、法令等に基づく事務手続き及び帳簿の管理が適正に行われるよう総務課において徹底されたい。

補助金等交付事務について

  1. 補助金事業の変更手続きにおいて、補助事業の期間の変更及び補助対象経費の費目の流用は、変更の申請書等を提出させ変更を決定すべきところ、変更申請書を提出させず実績報告書により変更の承認を行っているものが見られた。
  2. 補助金の概算払いにおいて、補助金等交付規準により補助事業の進捗状況を確認し交付決定額の8割以内を支出すべきところ、補助事業者の請求により補助事業の進捗状況を確認しないまま全額を支出しているものが見られた。
  3. 補助金実績報告書の審査において、補助金交付要綱により添付資料及び補助対象経費が適合しているか審査すべきところ、収支決算書等の添付資料が不足しているもの、補助対象経費とならない経費を補助対象経費として認めていたもの、補助対象経費の支払いが補助対象期間外のものが見られた。
  4. 補助金の確定において、補助対象経費に含まれた消費税等については、補助金交付要綱に基づき補助金から当該消費税等相当額を減額すべきところ、減額していないものが見られた。

補助金交付事務においては、補助金等交付規則等法令に基づく厳正な審査を行い、法令に適合しない場合には、是正のための措置や補助金の返還等必要な対応を行われたい。

契約事務について

  1. 少額の随意契約において、予定価格が財務規則で定めた金額の範囲内で行うべきところ、定めた金額を超えたものを随意契約としているものが見られた。
  2. 見積書の徴取において、仕様書には数量、材質、規格等の仕様明細を記載すべきところ、仕様書に当該仕様明細を記載せず一式としたものが見られた。また、複数の委託業務の特命随意契約(1者随意契約)において、それぞれ仕様書を作成し見積書を徴取すべきところ、同じ仕様書により徴取したものが見られた。
  3. 契約額を決定する随意契約調書において、当該調書に記載する見積額は、事業者から提出された見積額を記載すべきところ、予算額を記載したものが見られた。
  4. 委託業務の履行確認において、報告書等をもとに検査を行い、検査調書を作成すべきところ、検査調書が作成されていないものが見られた。

市は、随意契約の適正かつ円滑な運用を確保するため佐渡市随意契約ガイドラインを制定し令和元年度から施行しているが、前例による事務手続きや財務規則に則さない発注事務が行われたことは、透明性に欠け、不利な条件(割高な価格)となりかねない。
随意契約の発注及び検査においては、財務規則や佐渡市随意契約ガイドラインを遵守した事務執行となるよう決裁者となる課長等が、担当者に対して的確な指導を行うとともに、責任をもって決裁されたい。

財産管理について

切手等の出納において、郵便切手受払簿の残高と切手の実数が一致しないものが見られた。
管理者は、当該受払簿と切手の実数を確認し、一致しない場合は、財務規則よる適切な事務手続きを行われたい。

服務規定について

週休日の振替等による勤務は、あらかじめ振替日を指定し勤務を命令すべきところ、振替日を指定しないまま勤務を命令したものが見られた。
総務課は、制度の運用について徹底するとともに、命令者である課長等管理職員は、業務のマネジメントを適切に行うとともに法令等に基づく振替日の指定を厳守し、組織内の意識改善を図られたい。

市の職員が取扱う任意団体の会計事務について

公金以外の任意団体の会計事務を取扱う場合は、佐渡市任意団体会計事務取扱規程により事務手続きを行うべきところ、当該規程で禁じられている立替払いや伝票の未作成、管理職の決裁が行われていないもの等の不適切な事務処理が見られた。
担当課長等は、適正な管理を行うため、事務執行体制を明確にし、会計の適正化及び不正防止に努めるとともに、事務局の外部化について関係者と検討されたい。 

 

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