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令和3年度:定期監査等結果(前期)

記事ID:0031686 更新日:2021年11月2日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


地方自治法第199条第4項及び同条第2項の規定に基づき、定期監査並びに行政監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を公表します。

佐監公表第3号
令和3年10月29日
佐渡市監査委員 渡部 直樹
佐渡市監査委員 広瀬 大海

監査の期間

令和3年4月20日から令和3年10月28日まで

監査の対象部署

企画課、財政課、同契約検査室、畑野行政サービスセンター、同松ケ崎連絡所、社会教育課畑野地区教育事務所、南佐渡消防署前浜分遣所、農業政策課、社会福祉課、地域振興課、同産業振興室、子ども若者課相川保育園、同稲鯨保育園、同たかち保育園、同金井保育園、同あいかわ幼稚園

監査の対象範囲

令和2年度の財務等に関する事務事業及び任意団体の会計事務

監査の方法および着眼点

佐渡市監査基準に基づき、財務に関する事務執行が、法令等の定めるところにより適正に行われているか(合規性)を基本とし、事務事業の経済性、効率性、有効性の観点から監査を実施した。
監査に当たっては、関係書類等を調査するとともに、関係職員等から説明を聴取した。
監査の着眼点は次のとおりである。

  1. 収入事務
    収入に係る手続き及び時期は適正か
  2. 支出事務
    違法、不当又は不経済な支出は無いか
  3. 契約事務
    随意契約(指示書発注を含む。)に係る手続き及び契約内容は適正か
  4. 補助金等交付事務
    補助金等交付に係る手続き及び内容は適正か
  5. 財産管理事務
    公有財産、現金及び有価証券等の管理は適正に行われているか
  6. その他
    上記以外の行政事務及び任意団体の会計事務(※)等の管理は適切に行われているか

※任意団体の会計事務とは、市の職員がその職務と密接に関係する任意団体の会計事務を取り扱う場合における執行体制の明確化、会計の適正化及び不正防止を図ることを目的として平成28年1月に佐渡市任意団体の会計事務取扱規程を制定し、平成28年4月から実施されているもの。

監査の結果

監査の結果、事務事業はおおむね適正に執行されていたが、次の事項について改善の必要があると認められた。今後、必要な措置を講じ、適正な事務執行に努められたい。

財政課、同契約検査室

服務規程について
週休日の振替等において、週休日に勤務を命令する場合は、あらかじめ新たな週休日を定めたうえで勤務を命令すべきところ、新たな週休日を定めず勤務を命令していた。

畑野行政サービスセンター

  1. 収入事務について
    1.普通財産の貸付収入において、契約書に記載の納期限で納入通知書が発行されていないものが見られた。
    2.年額の行政財産(土地)目的外使用料は、年度当初の4月に調定し4月末日を納期限として納入通知書を発行すべきところ、財務規則どおりに行っていなかった。
  2. 補助金交付事務について
    元気な地域づくり支援事業(地域のまつり活性化事業)補助金の事務手続きにおいて、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、補助金変更承認申請書により事業期間の変更を申請すべきところ、当該申請書の提出を指導せず補助金実績報告書により期間の変更を認めていた。
  3. 財産の管理について
    切手等の出納において、文書規程に示されている様式例の記載事項を満たしていない様式を使用していたため、残高数の記載がなかった。

社会教育課畑野地区教育事務所

  1. 収入事務について
    1.年額の行政財産(土地)目的外使用料は、年度当初の4月末日を納期限として納入通知書を発行すべきところ、財務規則どおりに行っていなかった。
    2.複写手数料として領収した現金は、H24取扱いマニュアルでは1週間以内に指定金融機関等に払い込むべきところ、1か月から4か月の期間で払い込みを行っていた。
  2. 補助金等交付事務について
    1.補助金の概算払いにおいて、補助金等交付規準により交付決定額の8割以内を支出すべきところ全額を支出していた。
    2.佐渡市青少年育成事業補助金の交付手続きにおいて、補助事業の内容変更または事業を中止するときは、補助金変更承認申請書により事業の変更を申請すべきところ、当該申請書の提出を指導せず補助金実績報告書により変更を認めていた。

社会福祉課

  1. 服務規定について
    週休日の振替等において、週休日に勤務を命令する場合は、あらかじめ新たな週休日を定めたうえで勤務を命令すべきところ、新たな週休日を定めず勤務を命令していた。また、週休日に同一週内振替の時間外勤務命令をしたにもかかわらず、週休日の振替簿に記載のないものが見られた。
  2. 成年後見推進事業に係る業務委託契約について
    当該事業3件の委託契約に係る消費税は、個々の委託料ごとに算出し支出すべきところ、1つの事業にまとめて支出していた。
  3. 財産管理について
    物品の貸付において、契約書を省略する場合には財務規則に基づき借受人から借用証書を提出させることとなっているが、その処理を行っていなかった。
  4. 任意団体の会計事務について
    経費の支払は口座振替により行うべきところ、立替払いにより行われていた。また、現金出納簿の日付が適切に記載されていなかった。

農業政策課

任意団体の会計事務について
経費の支払は口座振替により行うべきところ、立替払いにより行われていた。

地域振興課、同産業振興室

  1. 服務規定について
    週休日の振替等において、週休日に勤務を命令する場合は、あらかじめ新たな週休日を定めたうえで勤務を命令すべきところ、新たな週休日を定めず勤務を命令していた。
  2. 補助金交付事務について
    1.元気な地域づくり支援事業補助金(地域のまつり活性化事業)交付申請に係る事前協議事務において、要綱に規定された定款、規約又は会則の提出のない団体に交付申請を認めていた。
    2.地場産品販売開拓支援事業補助金交付申請事務において、補助対象経費に係る消費税等の額が補助対象経費に該当するか、適切に審査を行っていなかった。
  3. 任意団体の会計事務について
    収入及び支出の事務処理は伝票を作成し課長が決裁を行うべきところ、当該事務処理が行われていなかった。また、現金出納簿を作成すべきところ、作成していなかった。

相川保育園、稲鯨保育園、たかち保育園、金井保育園、あいかわ幼稚園

支出事務について
会計年度任用職員の年次有給休暇において、休暇の残日数の計算誤りにより規定の取得日数を超えて取得させていた。