ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 監査 > 令和3年度:定期監査等結果(後期)

本文

令和3年度:定期監査等結果(後期)

記事ID:0036091 更新日:2022年3月31日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


地方自治法第199条第4項及び同条第2項の規定に基づき、定期監査並びに行政監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を公表します。

佐監公表第4号
令和4年3月29日
佐渡市監査委員 渡部 直樹
佐渡市監査委員 広瀬 大海

監査の期間

令和3年8月5日から令和4年3月29日まで

監査委員の氏名

渡部 直樹
広瀬 大海

監査の対象部署

小木行政サービスセンター、社会教育課小木地区教育事務所、赤泊行政サービスセンター、社会教育課赤泊地区教育事務所、南佐渡消防署、教育総務課、相川小学校、七浦小学校、金泉小学校、河原田小学校、八幡小学校、二宮小学校、相川中学校、佐和田中学校、金井中学校、建設課、学校教育課、同両津学校給食センター、同佐渡総合教育センター視聴覚ライブラリー、同理科教育センター、会計課、農林水産課、学校教育課相川学校給食センター、同佐和田学校給食センター、社会教育課、同ジオパーク推進室、同佐渡学センター、同佐渡中央図書館、同佐渡中央文化会館(同両津文化会館)

監査の対象範囲

令和2年度の財務等に関する事務事業及び任意団体の会計事務

監査の方法および着眼点

佐渡市監査基準に基づき、財務に関する事務執行が、法令等の定めるところにより適正に行われているか(合規性)を基本とし、事務事業の経済性、効率性、有効性の観点から監査を実施した。
監査に当たっては、関係書類等を調査するとともに、関係職員等から説明を聴取した。
監査の着眼点は次のとおりである。

  1. 収入事務
    収入に係る手続き及び時期は適正か
  2. 支出事務
    違法、不当又は不経済な支出は無いか
  3. 契約事務
    随意契約(指示書発注を含む。)に係る手続き及び契約内容は適正か
  4. 補助金等交付事務
    補助金等交付に係る手続き及び内容は適正か
  5. 財産管理事務
    公有財産、現金及び有価証券等の管理は適正に行われているか
  6. その他
    上記以外の行政事務及び任意団体の会計事務(※)等の管理は適切に行われているか

※ 任意団体の会計事務とは、市の職員がその職務と密接に関係する任意団体の会計事務を取り扱う場合における執行体制の明確化、会計の適正化及び不正防止を図ることを目的として平成28年1月に佐渡市任意団体の会計事務取扱規程を制定し、平成28年4月から実施されているもの。

監査の結果

監査の結果、事務事業はおおむね適正に執行されていたが、次の事項について改善及び検討の必要があると認められた。今後、チェック機能の徹底化を図るなど必要な措置を講じ、適正な事務執行に努められたい。

小木行政サービスセンター

  1. 収入事務について
    1.年額の行政財産(土地)目的外使用料は、年度当初の4月に調定し4月末日を納期限として納入通知書を発行すべきところ、財務規則どおりに行っていなかった。
    2.戸籍等証明手数料及び税証明手数料の公金集配機関への入金頻度について、H27公金(現金)の受領から収納に係る事務処理手順(支所及び行政サービスセンターの場合)により週2回と定められているところ、事務処理手順どおり入金を行っていなかった。
  2. 補助金等交付事務について
    1.元気な地域づくり支援事業(地域のまつり活性化事業)補助金の事務手続きにおいて、要綱に規定された補助事業写真の添付がない団体の実績報告書を認めていた。また、換金性の高い切手等は原則補助対象外とし、補助対象経費とする場合は使途を明記することとされていたが、使途が明記されていない切手購入費を補助対象経費として認めていた。
    2.元気な地域づくり支援事業(コミュニティ活動促進事業、「新しい生活様式」に対応した地域拠点施設整備事業)補助金の事務手続きにおいて、補助金交付申請書及び補助金実績報告書の事業完了日の記載に不備があったにもかかわらずそのまま処理していた。

社会教育課小木地区教育事務所

  1. 収入事務について
    手数料等の納入処理において、H27公金(現金)の受領から収納に係る事務処理手順(出先施設の場合)により当日入金できない場合は、現金出納簿に記入し、複数人で確認の後、出納員が確認することとなっているが、事務処理手順どおりに行っていなかった。
  2. 補助金等交付事務について
    1.補助金の概算払いにおいて、補助金等交付規準により交付決定額の8割以内を支出すべきところ全額を支出していた。
    2.佐渡市青少年育成事業補助金の事務手続きにおいて、補助事業の内容変更または事業を中止するときは、補助金変更承認申請書により事業の変更を申請すべきところ、当該申請書の提出を指導せず補助金実績報告書により変更を認めていた。

赤泊行政サービスセンター

  1. 収入事務について
    年額の行政財産(土地)目的外使用料は、年度当初の4月に調定し4月末日を納期限として納入通知書を発行すべきところ、財務規則どおりに行っていなかった。
  2. 補助金等交付事務について
    元気な地域づくり支援事業(「新しい生活様式」に対応した地域拠点施設整備事業)補助金の事務手続きにおいて、要綱に規定された団体構成員名簿の提出のない団体に交付申請を認めていた。また、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、補助金変更承認申請書により事業期間の変更を申請すべきところ、当該申請書の提出を指導せず補助金実績報告書により期間の変更を認めていた。

社会教育課赤泊地区教育事務所

  1. 収入事務について
    手数料等の納入処理において、H27公金(現金)の受領から収納に係る事務処理手順(出先施設の場合)により当日入金できない場合は現金出納簿に記入し、複数人で確認の後、出納員が確認することとなっているが、事務処理手順どおりに行っていなかった。
  2. 補助金等交付事務について
    1.補助金の概算払いにおいて、補助金等交付規準により交付決定額の8割以内を支出すべきところ全額を支出していた。
    2.佐渡市青少年育成事業補助金の事務手続きにおいて、補助事業の内容変更または事業を中止するときは、補助金変更承認申請書により事業の変更を申請すべきところ、当該申請書の提出を指導せず補助金実績報告書により変更を認めていた。
  3. 任意団体の会計事務について
    収入及び支出の事務処理は伝票を作成し教育事務所長が決裁を行うべきところ、当該事務処理が行われていなかった。また、現金出納簿を作成すべきところ、作成していなかった。

相川小学校・七浦小学校・河原田小学校・八幡小学校・二宮小学校・相川中学校・佐和田中学校・金井中学校

  1. 服務規程について
    時間外勤務命令において、週休日の振替等により勤務を命令する場合は、週休日の振替簿と時間外勤務命令簿を記載し決裁を受けるべきところ、週休日の振替簿を作成していないものが見られた。
  2. 私有車の公務使用について
    私有車の公務使用において、私有車使用旅行伺簿の承認は事前に行うべきところ、口頭での確認により事後承認されたものが見られた。また、私有車使用旅行伺簿を作成していないものが見られた。
  3. 財産管理について
    切手等の保管において、施錠できない場所に保管しているものが見られた。

建設課

 任意団体の会計事務について
 経費の支払は口座振替により行うべきところ、一部立替払いが見られた。

学校教育課

  1. 支出事務について
    私有車の公務使用による旅費の算定において、通勤途上の場合は通勤経路との重複区間は支給対象外とすべきところ、通勤経路との重複区間も支給すべき距離に含めて算定したものが見られた。
  2. 服務規程について
    週休日の振替等において、週休日に勤務を命令する場合は、あらかじめ新たな週休日を定めたうえで勤務を命令すべきところ、新たな週休日を定めず勤務を命令していたものが見られた。
  3. 財産管理について
    備品台帳に登録されている物品について、過去に廃棄されているにもかかわらず除却処理されていないものや所管換えをした物品について、異動処理されていないものが見られた。

学校教育課両津学校給食センター・相川学校給食センター・佐和田学校給食センター

財産管理について
取得価格が3万円以上の物品は、備品台帳に登録し管理すべきところ台帳に登録されていない備品が見られた。

学校教育課佐渡総合教育センター視聴覚ライブラリー・理科教育センター

  1. 服務規程について
    時間外勤務命令において、週休日の振替等により勤務を命令する場合は、週休日の振替簿と時間外勤務命令簿を記載し決裁を受けるべきところ、時間外勤務命令簿を作成していなかった。
  2. 私有車の公務使用について
    私有車の公務使用において、私有車使用旅行伺簿の承認は事前に行うべきところ事後承認されたものが見られた。
  3. 財産管理について
    備品台帳に登録されている物品について、過去に廃棄されているにもかかわらず除却処理されていないものが見られた。

農林水産課

  1. 服務規程について
    週休日の振替等において、週休日に勤務を命令する場合は、あらかじめ新たな週休日を定めたうえで勤務を命令すべきところ、新たな週休日を定めず勤務を命令していたものが見られた。
  2. 補助金等交付事務について
    佐渡産材流通促進事業補助金及び佐渡産材利用促進事業補助金の事務手続きにおいて、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、補助金変更承認申請書により事業期間の変更を申請すべきところ、当該申請書の提出を指導せず補助金実績報告書により期間の変更を認めていた。
  3. 任意団体の会計事務について
    1.収入及び支出の事務処理は伝票を作成し課長が決裁を行うべきところ、当該事務処理が行われていなかった。
    2.過年度において、預金利息収入を含めず収支決算書を作成しており預金通帳残高が簿外となっていた。

社会教育課

  1. 服務規程について
    時間外勤務命令において、事前に口頭での命令は行ったものの時間外勤務命令簿を作成していないものが見られた。
  2. 任意団体の会計事務について
    1.収入及び支出の事務処理は伝票を作成し課長が決裁を行うべきところ、当該事務処理が行われていないものが見られた。
    2.経費の支払は口座振替により行うべきところ、一部立替払いが見られた。

社会教育課ジオパーク推進室

  1. 服務規程について
    1.週休日の振替等において、週休日に勤務を命令する場合は、あらかじめ新たな週休日を定めたうえで勤務を命令すべきところ、新たな週休日を定めず勤務を命令していたものが見られた。
    2.代休日指定において、休日に勤務を命令する場合で本人が代休を取得する意思のある場合は、休日勤務を命令する際にあらかじめ代休日の指定を行ったうえで勤務を命令すべきところ、代休日を指定せず勤務を命令していたものが見られた。
  2. 収入事務について
    書籍販売代及び市民講座受講料の入金頻度について、H27公金(現金)の受領から収納に係る事務処理手順(支所及び行政サービスセンターの場合)により週2回と定められているところ、事務処理手順どおり行われていないものが見られた。
  3. 任意団体の会計事務について
    1.収入及び支出の伝票は、課長が決裁を行うべきところ、課長決裁が行われていないものが見られた。
    2.経費の支払は口座振替により行うべきところ、一部立替払いが見られた。
    3.継続してグッズ販売を行っているが、法人税及び市・県民税の申告等必要な手続きを行っていなかった。

社会教育課佐渡学センター

  1. 服務規程について
    1.週休日の振替等において、週休日に勤務を命令する場合は、あらかじめ新たな週休日を定めたうえで勤務を命令すべきところ、新たな週休日を定めず勤務を命令していたものが見られた。
    2.時間外勤務命令において、週休日の振替等により勤務を命令する場合は、週休日の振替簿と時間外勤務命令簿を記載し決裁を受けるべきところ、週休日の振替簿を作成していないものが見られた。
    3.代休日指定において、休日に勤務を命令する場合で本人が代休を取得する意思のある場合は、休日勤務を命令する際にあらかじめ代休日の指定を行ったうえで勤務を命令すべきところ、代休日を指定せず勤務を命令していたものが見られた。
  2. 財産管理について
    切手等の出納において、一部切手の受払簿を作成していないものが見られた。
  3. 任意団体の会計事務について
    1.収入及び支出の伝票は、課長が決裁を行うべきところ、課長決裁が行われていなかった。
    2.経費の支払は口座振替により行うべきところ、一部立替払いが見られた。

社会教育課佐渡中央図書館

収入事務について
手数料等の納入処理において、H27公金(現金)の受領から収納に係る事務処理手順(出先施設の場合)により当日入金できない場合は現金出納簿に記入し、複数人で確認の後、出納員が確認することと定められているが、事務処理手順どおりに行っていなかった。