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令和3年度:財政援助団体等監査結果(指定管理施設:佐渡市ケーブルテレビ放送施設)

記事ID:0036145 更新日:2022年3月31日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


地方自治法第199条第7項の規定に基づき、財政援助団体等に関する監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を公表します。

佐監公表第5号
令和4年3月29日
佐渡市監査委員 渡部 直樹
佐渡市監査委員 広瀬 大海

監査の種類

地方自治法第199条第7項の規定による財政援助団体等(公の施設の指定管理者)に対する監査

監査の期間

令和3年9月8日から令和4年3月29日まで

監査委員の氏名

渡部 直樹
広瀬 大海

監査の対象

監査の対象

令和2年度における公の施設の管理を行わせている団体(以下「指定管理者」という。)に係る出納その他の事務

対象団体

指定管理者名

株式会社 佐渡テレビジョン

施設名

佐渡市ケーブルテレビ放送施設

所管課

総務課

指定管理期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

3か年の指定管理料

29,480,000円(上限)

令和2年度指定管理料

10,780,000円

監査の着眼点

佐渡市監査基準に基づき、公の施設の指定管理者による出納その他の事務の執行が指定管理の目的に沿って行われているか監査を実施した。監査の着眼点は次のとおりである。

指定管理者

  1. 指定管理者は、関係法令に定めるところにより施設を適正に管理しているか。
  2. 協定等に基づく指定管理者の義務の履行は適切に行われているか。
  3. 公の施設の管理に係る収支の会計処理は適正に行われているか。

所管課

  1. 指定管理者の指定は適正、公平に行われたか。
  2. 協定は適切に締結されているか。
  3. 管理に関する経費の算定、支出の方法、時期、手続等は適切に行われているか。
  4. 事業報告書の点検は適切に行われているか。
  5. 指定管理者に対し適時かつ適切に報告を求め、調査、指示を行っているか。
  6. 指定管理者の管理運営について、評価、検証は適切に行われているか。

監査の実施内容

指定管理者及び所管課から提出された資料及び諸帳簿等について審査するとともに、団体の役員及び職員から管理業務の聞き取りを行った。併せて所管課職員から説明聴取を行った。

佐渡市ケーブルテレビ放送施設及び管理業務の概要

施設の概要

指定管理の対象となる施設(以下「管理施設」という。)は次のとおりである。

 
名称 所在地
佐渡市情報センター       佐渡市真野新町489番地(真野行政サービスセンター内)
羽茂サブセンター 佐渡市羽茂本郷527番地1
佐和田サブセンター 佐渡市河原田本町394番地(佐和田行政サービスセンター内)         
新穂サブセンター 佐渡市新穂瓜生屋490番地
小木サブセンター 佐渡市小木町950番地
赤泊サブセンター 佐渡市徳和2376番地3(赤泊行政サービスセンター内)
舟場町サブセンター 佐渡市梅津2341番地1
北鵜島サブセンター 佐渡市北鵜島181番地2
東立島サブセンター 佐渡市東立島2番地6
小川サブセンター 佐渡市小川1958番地6

設置の目的

行政情報の伝達及び地域社会のコミュニケーションの構築、生活と産業生産の多様化に対応した各種情報を提供し、併せて住民相互の連帯の高揚と新しい情報社会に適応した、明るく住みよい豊かな地域づくり及び住民の福祉の増進に資することを目的に設置された施設であり、平成26年度から指定管理者により管理されている。

管理業務の概要

指定管理者が行う主な業務は次のとおりである。

  1. 施設の維持管理業務
    上記の管理施設に加え、伝送路(ケーブル)の維持管理を行うこと等
  2. 施設の運営業務
    加入の受付、加入負担金及び使用料を徴収すること等
    なお、利用料金は指定管理者の収入とされている。
  3. 放送業務
    佐渡市のコミュニティチャンネル(CNSテレビ)の番組を放送すること等

株式会社佐渡テレビジョンの概要(令和2年4月1日現在)

沿革

株式会社佐渡テレビジョンは、昭和59年2月14日に会社を設立し、昭和60年にケーブルテレビ局を開局した。昭和61年4月から自主放送番組を制作・放送し、昭和62年から順次エリアの拡大を行い現在に至っている。 
30年余りにわたって養ってきた番組制作力により、島内外からのビデオ制作の受注や、施設の設計施工ノウハウを活かし島内外のケーブルテレビ局のエリア拡張の設計施工監理などの業務にも携わっている。
 平成26年4月から公の施設の指定管理者として放送施設の管理運営を行っている。

所在地

佐渡市中興乙1497番地

主な業務

  1. 有線テレビジョンの放送事業
  2. 有線ラジオの放送事業
  3. 電気通信事業法に定める電気通信事業
  4. 通信、放送に関する工事、資材部品の販売
  5. 公演会、展覧会、演劇、その他各種興行、娯楽機関の経営
  6. 前各号に附帯する一切の事業

株式会社佐渡テレビジョンの構成員

常勤役員   4名
従業員    22名(正社員18名、契約・パート4名)

監査の結果

監査の結果、公の施設の指定管理に係る管理業務は、概ね適正に行われていると認められたが、事務及び会計処理については、次のとおり不適正な事項が見受けられた。
なお、軽微な指摘事項については口頭で改善を促した。

指摘事項

所管課に対する事項

  1. 条例規定する放送施設の使用料を上限として利用料金が定められているが、株式会社佐渡テレビジョン(以下「佐渡テレビ」という。)エリア内との利用料金に差が生じていることが認められた。同一の情報を提供しているにもかかわらず料金に差が生じているのは公平性の観点から見直すべきである。
  2. 佐渡市ケーブルテレビ放送施設指定管理者募集要項に提案している指定管理料の算定において、指定管理業務の経費に番組制作費として番組調達料を計上しているが、特記仕様書等に指定管理業務の経費に該当することが明確になっていない。内容を明らかにしたうえで別契約とすべきである。
  3. 佐渡市は、佐渡テレビが佐渡市のケーブル網を利用してインターネットサービスを提供しているにもかかわらず、当該施設の利用料の負担を求めていなかった。その取扱い等について適切な対応を求める。

監査委員の意見

指摘事項の利用料金については、公平性の観点から差が生じてはならないことから、直ちに利用料金を改正すべきである。指定管理料の算定に含まれている番組調達料については、佐渡テレビが制作した番組(111ch)を購入する対価として算定し計上したものであり、当該指定管理業務との関連が希薄であることから、令和5年度からの指定管理業務とは別に契約すべきである。また、佐渡市は、佐渡テレビが佐渡市のケーブル網を利用してインターネットサービスを提供していることを承知していながら、その利用料の取決め等を行っておらず、佐渡市の直営から指定管理事業への移行時に、業務の整理を適切に行っていなかった。

指定管理事業とは施設そのものは自治体が用意し、指定管理事業者がサービスを提供する制度であり、佐渡市と佐渡テレビのケーブル網がエリアごとに混在している実態を踏まえ、指定管理事業の内容を整理したうえで、指定管理の運営を委託すべきである。

指定管理者は、新型コロナウイルス感染症の影響による指定管理業務の停止を回避するため、事業部門を2班に分け不測の事態にも対応する環境整備を行うとともに老朽化が進む管理施設の調整等を日々丁寧に行うなど指定管理業務を真摯に行っていることが確認できた。今後も豊富な経験を活かし佐渡市ケーブルテレビ放送の充実に努力されたい。

佐渡市ケーブルテレビ放送施設は、全島(佐渡テレビのエリア以外)に自主放送を配信するためネットワークを構築している。平成9年度の羽茂地区の構築から20年余りが経過し、管理施設の老朽化に伴う修繕等が必要となっているものの、メーカー側の部品供給停止により修繕に必要な部品の調達が厳しく、このままでは保守不可能な状況に陥ることが指定管理者から報告されており、総務課においても管理施設の修繕が遅れていることを十分認識していた。

総務課においては、施設の現状を十分把握し、故障等によるリスクを最小限に抑えるよう指定管理者と協議した結果を踏まえ、必要な予算を確保して管理施設の改修等を計画的に進められたい。また、現行のシステムは、情報通信技術の革新により、陳腐化している状況であり、安定した品質のサービスを提供し続けるためには、新システムへの移行も考えなければならない。これには多額の費用が必要となることが明らかであり、今後のケーブルテレビ事業の方向性を示す岐路に立っていると思料する。

インフラとしてのケーブルテレビの重要度を認識し「明るく住みよい豊かな地域づくり及び住民の福祉の増進に資する」という施設の設置目的を達成するにはどのようにすべきか、早急に方針を示されたい。